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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努め
なければならないとされていることから、協議会を活用
することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十
八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三
十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項にお
いては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)
第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置して
いる場合には、その意見を聴かなければならないとされ
ていることから、当該機関を活用することも考えられる

㈡ 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部
局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働
担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅
政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、
文化行政担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育
担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して
作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが
必要である。
㈢ 市町村と都道府県との間の連携
市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、
障害福祉サービス等(都道府県の地域生活支援事業に係
る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談
支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支
援の実施に関して、一義的な責任を負っている。これに
伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町
村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村
に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉
サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提
供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整
を図る役割を有している。
このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町
村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であ
り、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を

議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努め
なければならないとされていることから、協議会を活用
することも考えられる。また、障害者総合支援法第八十
八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三
十三条の二十第十項及び第三十三条の二十二第七項にお
いては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)
第三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置して
いる場合には、その意見を聴かなければならないとされ
ていることから、当該機関を活用することも考えられる

㈡ 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部
局、子育て支援や母子保健等の児童福祉担当部局、労働
担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅
政策担当部局、デジタル担当部局、情報通信担当部局、
文化行政担当部局等の関係部局及び教育委員会等の教育
担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連携して
作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが
必要である。
㈢ 市町村と都道府県との間の連携
市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、
障害福祉サービス等(都道府県の地域生活支援事業に係
る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談
支援の実施に関して、また、都道府県は、障害児入所支
援の実施に関して、一義的な責任を負っている。これに
伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町
村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう、市町村
に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉
サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提
供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整
を図る役割を有している。
このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町
村と都道府県との間で密接な連携を図ることが必要であ
り、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を
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