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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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上での、圏域での設置であっても差し支えない。
5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境
へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置
障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人
にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和十一年
度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整
に係る協議の場を設置することを基本とする。
6 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保
障害児相談支援については、障害者に対する相談支援と
同様に、質の確保及びその向上を図りながら、相談支援専
門員の計画的な養成等を通じて、のぞまないセルフプラン
の解消に向けた支援の提供体制の構築を図りつつ、地域に
おける多様な障害児及びその家族を支援する観点から、令
和十一年度末までに、各市町村又は圏域において、保健、
医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関との
連携体制を確保した上で、障害児相談支援を利用していな
い場合も含め、障害児及びその家族への伴走的な相談支援
の体制を確保することを基本とする。
7 強度行動障害を有する障害児支援のための体制の整備
強度高度障害を有する障害児の支援体制の充実を図るた
めには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体
制の整備を図ることが必要であり、令和十一年度末までに
、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、強度
行動障害を有する障害児に関して、その状況や支援ニーズ
を把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進
めることを基本とする。
五 地域生活支援の充実
障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実
させるため、令和十一年度末までに、各市町村は、地域生
活支援拠点等(複数市町村による共同整備を含む。)を整
備し、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象とす
ることを基本とする。
また、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び
緊急時の連絡体制の構築を更に進める観点から、これらの

5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境
へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置
障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人
にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和八年度
末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に
係る協議の場を設置することを基本とする。
【新設】
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえた加筆。
第14 回障害児支援部会で
の議論(見直しのポイント
)を踏まえた修正。

【新設】

第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイン
ト)を踏まえた修正。

【第二の三から移動】
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

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