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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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員の選定に当たって検討することが望ましい。

都道府県及び市町村においては、それぞれが設置する協
議会を相互に連携させ、都道府県内の各地域の取組を共有
することや、課題によっては広域で支援体制を確保するこ
と等が必要である。障害者等が安心して地域に住むことが
できるよう、協議会と居住支援協議会との連携に努めるこ
とも求められる。
また、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児
、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が
重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び
指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援セ
ンターや医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害者支
援センター、難病相談支援センター等の専門機関との連携
を確保することが必要である。これらの支援体制の整備に
ついて検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等
に関する事案にあっては指定都市を含む。)が設置する協
議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得るこ
とが望ましい。
【第一の三3㈢へ移動】

を行うことが重要である。令和四年障害者総合支援法等改
正法により、協議会における個別事例の検討を通じて地域
における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めてい
くため、令和六年四月から、協議会の構成員に対して守秘
義務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報
提供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会におけ
る個別事例の検討等を通じて抽出される課題を踏まえて地
域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要であ
る。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生
活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や
保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援
に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運
営状況に対する評価、支援体制の改善等を行うことが望ま
しい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に
当事者が参画することも重要である。
また、都道府県と市町村が設置する協議会が相互に連携
し、都道府県内の各地域の取組を共有することや、課題に
よっては広域で支援体制を確保すること等も必要である。

さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア
児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備
が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及
び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援
センターや医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害支
援拠点、難病相談支援センター等の専門機関との連携を確
保することが必要である。また、これらの支援体制の整備
について検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者
等に関する事案にあっては指定都市を含む。)が設置する
協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得る
ことが望ましい。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障
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