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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道
府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて
計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府
県において、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童
発達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することと
する。また、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思
決定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障
害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福
祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(以
下「意思決定支援ガイドライン」という。)の普及啓発に取
り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者に対する当該ガイドライン等を活用
した研修を実施することを基本とする。障害当事者が研修講
師として参画したり、研修内容の企画に関わったりすること
等も考えられる。
加えて、各事業所における生産性向上の取組を推進するた
め、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025
年改訂版」(令和七年六月十三日)及び「省力化投資促進プ
ラン―障害福祉―」(令和七年六月十三日)を踏まえ、各都
道府県においては人材確保や生産性向上に関するワンストッ
プ窓口を設置することを基本とする。また、各都道府県にお
いて、ケアの充実のための生産性向上やこれを通じた職場環
境改善及び経営改善支援に向けた関係者の連携を図る協議会
を設置し、ワンストップ窓口との連携を図ることを基本とす
る。
八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体
制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者
が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念
頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする
障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのた
め、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体
的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の
利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サー

【第二の七から移動】

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
【新設】

第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体
制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者
が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念
頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする
障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのた
め、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体
的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の
利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サー
46

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正