よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

との連携が必ずしも進んでいないため、障害児者の生活面
に配慮した医療の提供、医療の視点も踏まえた総合的なケ
アマネジメントの実施といった観点から、より一層の取組
が重要である。精神障害者及び精神保健に課題を抱える者
並びにその家族に対しても、子育て、介護、生活困窮等の
包括的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応
じ、必要な支援を実施できる体制を整えることが重要であ
る。市町村が体制整備に取り組む際には都道府県による協
力や支援が求められるため、都道府県と市町村は日頃から
相談支援業務に関して連携することが必要である。
㈡ 相談支援の提供体制の確保
障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス
等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十三項に規定す
るサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、
まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保
し、維持することが重要である。その上で、個別のサービ
ス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望
を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又
は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定
する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよ
う総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期
的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならな
い。
このため、都道府県及び市町村は、その前提として、相
談支援に対するニーズ及び相談支援事業者等の実態把握を
行うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等
からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用
計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別
事例における専門的な指導や助言を行うことが必要である


障害福祉サービスの利用に当たって作成されるサービス
等利用計画(障害者総合支援法第五条第二十二項に規定す
るサービス等利用計画をいう。以下同じ。)については、
まずは、支給決定に先立ち必ず作成されるよう体制を確保
し、維持することが重要である。その上で、個別のサービ
ス等利用計画の作成に当たっては、利用者の状態像や希望
を勘案し、連続性及び一貫性を持った障害福祉サービス又
は地域相談支援(障害者総合支援法第五条第十八項に規定
する地域相談支援をいう。以下同じ。)等が提供されるよ
う総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期
的に確認の上、必要に応じた見直しを行わなければならな
い。
このため、都道府県及び市町村は、その前提として、相
談支援に対するニーズ及び相談支援事業者等の実態把握を
行うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等
からの相談に応じる体制の整備に加えて、サービス等利用
計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別
事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び
地域の障害福祉サービスや地域相談支援等の社会的基盤の
整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所(障害者
総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支
援事業所をいう。)の充実のため、必要な施策を確保して
いかなければならない。これらの取組を効果的に進めるた
15