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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)の令和十一年
における年齢階級別の推計患者数

歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年に
おける年齢階級別の推計患者数

A2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者に限る。)の令和十一年
における年齢階級別の推計患者数

A2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年に
おける年齢階級別の推計患者数

B1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)の令和十一年
における年齢階級別の推計患者数

B1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年に
おける年齢階級別の推計患者数

B2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者に限る。)の令和十一年
における年齢階級別の推計患者数

B2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年に
おける年齢階級別の推計患者数

C 令和五年における精神病床における入院期間が一年以
上である入院患者数

C 令和二年における精神病床における入院期間が一年以
上である入院患者数

X1

精神病床における入院期間が一年以上である入院患
者(認知症である者を除く。)について、各都道府県
の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数
(認知症である者を除く。以下「a」という。)と、
令和五年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者を除く 。) が少ない 県の水準 (以 下
「b」という。)を比較し、aがbを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値

X1

精神病床における入院期間が一年以上である入院患
者(認知症である者を除く。)について、各都道府県
の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数
(認知症である者を除く。以下「a」という。)と、
令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者数(認
知 症である 者を除く 。) が少ない 県の水準 (以 下
「b」という。)を比較し、aがbを下回っている場
合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の
推定入院患者数の二割未満の場合は差分の半分、差が
二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに
各都道府県において○を下回らない範囲で標準より
○・○二より小さい値を加えた又は減じた都道府県知
事が定める値

X2

精神病床における入院期間が一年以上である入院患
者(認知症である者に限る。)について、各都道府県

X2

精神病床における入院期間が一年以上である入院患
者(認知症である者に限る。)について、各都道府県
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