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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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ターによる支援が必要な場合には、地域の
支援機関と十分に協議のうえで、障害者就
業・生活支援センターへ誘導する福祉施設
利用者数の見込みを設定する。

業・生活支援センターへ誘導する福祉施
設利用者数の見込みを設定する。

ただし、障害者就業・生活支援センター
については、「障害者雇用・福祉施策の
連携強化に関する検討会報告書」(令和
三年六月)において、「今後、基幹型と
しての機能も担う地域の拠点として、地
域の支援ネットワークの強化、充実を
図っていくことも求められる」とされた
ことを踏まえ、いわゆる基幹型の取組を
行っている場合は、地域の実情に応じ
て、活動指標を設定しないこととしても
よい。
公共職業安定所
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
における福祉施 道府県労働局と連携して、就労移行支援
設利用者の支援 事業者等と公共職業安定所との円滑な連
携を促すとともに、就労移行支援事業者
等が適切かつ必要な就労支援を支援者に
対して行い、令和十一年度において、福
祉施設の利用者のうち、一般就労を希望
する者が公共職業安定所の支援を受ける
ことで、一定割合の者が就職に結びつく
よう、公共職業安定所の支援を受けて就
職する者の数の見込みを設定する。
二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害
者等包括支援
居宅介護

現に利用している者の数、障害者等の
ニーズ、施設入所者の地域生活への移行者
数、入院中の精神障害者のうち地域生活へ
の移行後に居宅介護の利用が見込まれる者
の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案

公共職業安定所
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
における福祉施 道府県労働局と連携して、就労移行支援
設利用者の支援 事業者等と公共職業安定所との円滑な連
携を促すとともに、就労移行支援事業者
等が適切かつ必要な就労支援を支援者に
対して行い、令和八年度において、福祉
施設の利用者のうち、必要な者が公共職
業安定所の支援を受けることで、一定割
合の者が就職に結びつくよう、公共職業
安定所の支援を受けて就職する者の数の
見込みを設定する。
二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害
者等包括支援
居宅介護

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現に利用している者の数、障害者等の
ニーズ、施設入所者の地域生活への移行者
数、入院中の精神障害者のうち地域生活へ
の移行後に居宅介護の利用が見込まれる者
の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案