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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県
の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都
道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項
を令和十一年度の活動指標として設定して取り組むことが適
当である。
なお、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時
的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用され
るよう取り組むことが必要である。この際、就労移行支援、
就労継続支援及び就労定着支援の提供体制の動向や障害者雇
用に係る求人の状況といった、地域における障害者の就労支
援に関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携
した取組を推進することが望ましい。

また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支
援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促
進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進
めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短
期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生につ
いても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後
の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあること
から、都道府県等においては、関係機関等と連携して取り組
むことのほか、就労移行支援について、標準利用期間(二年
間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった
場合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切
に取り組むことが望ましい。併せて、重度障害者については
、就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニ
ーズを把握した上で、雇用施策との連携による重度障害者等
就労支援特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な

施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県
の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都
道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項
を令和八年度の活動指標として設定して取り組むことが適当
である。
なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害
者の希望や能力に沿った就労の実現を図るためには、就労選
択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以下同じ。)
について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向が
ある者が利用できるよう、都道府県等においては、関係機関
等と連携し、地域における実施体制の整備等について検討を
行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就
労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必
要性に応じて適切に利用されるよう取り組むことが必要であ
る。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援
の提供体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、
地域における障害者の就労支援に関する状況を把握し、関係
機関等と共有した上で、連携した取組を推進することが望ま
しい。
また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支
援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促
進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進
めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短
期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生につ
いても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後
の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあること
から、都道府県等においては、関係機関等と連携して取り組
むことのほか、就労移行支援について、標準利用期間(二年
間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった
場合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切
に取り組むことが望ましい。併せて、重度障害者については
、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(
以下「特別事業」という。)が令和二年十月から開始したこ
とも踏まえつつ、就労やその希望に関する状況、職場や通勤
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