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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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ないと見込まれる場合は、未達成割合を令和十一年度末にお
ける地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標
値に加えた割合以上を目標値とする。
施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見
込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者で
あるなど、真に施設入所支援が必要な場合等について、市町
村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべき
ものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度
改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を
見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するため
の関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一
号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に
規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」とい
う。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であっ
て、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障
害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き
入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除
いて設定するものとする。
加えて、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施
設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ」(令和七年九
月二十四日)における障害者支援施設に求められる役割・機
能、あるべき姿の①利用者の意思・希望の尊重(本人の意思
・希望が尊重される意思決定支援の推進等)、②地域移行を
支援する機能(地域と連携した動機付け支援や地域移行の意
向確認等)、③地域生活を支えるセーフティネット機能(緊
急時や災害時における地域の拠点としての活用等)、④入所
者への専門的支援や生活環境の向上(強度行動障害を有する
者や医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の個室
化、ユニット化、日中活動の場と住まいの場との分離等)に
取り組むことが求められることに留意する。
特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の
意思が適切に確認されることが重要であり、別表第一の十一
に掲げる活動指標を明確にし、積極的に取組を推進すること
が重要である。
ないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末におけ
る地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値
に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する
者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難
な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、
関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきもの
であることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革
推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関
係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。
以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定
する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。
)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、
整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者
支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所
しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて
設定するものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の
状況に応じた意思決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及
び地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域
生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活
の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること
、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度化・高齢化に
対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められ
る。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会
を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を
行う等、地域に開かれていることが望ましい。
33
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
ける地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標
値に加えた割合以上を目標値とする。
施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見
込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者で
あるなど、真に施設入所支援が必要な場合等について、市町
村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべき
ものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度
改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を
見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するため
の関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一
号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に
規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」とい
う。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であっ
て、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障
害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き
入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除
いて設定するものとする。
加えて、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施
設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ」(令和七年九
月二十四日)における障害者支援施設に求められる役割・機
能、あるべき姿の①利用者の意思・希望の尊重(本人の意思
・希望が尊重される意思決定支援の推進等)、②地域移行を
支援する機能(地域と連携した動機付け支援や地域移行の意
向確認等)、③地域生活を支えるセーフティネット機能(緊
急時や災害時における地域の拠点としての活用等)、④入所
者への専門的支援や生活環境の向上(強度行動障害を有する
者や医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の個室
化、ユニット化、日中活動の場と住まいの場との分離等)に
取り組むことが求められることに留意する。
特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の
意思が適切に確認されることが重要であり、別表第一の十一
に掲げる活動指標を明確にし、積極的に取組を推進すること
が重要である。
ないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末におけ
る地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値
に加えた割合以上を目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する
者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難
な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、
関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきもの
であることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革
推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関
係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。
以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定
する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。
)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、
整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者
支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所
しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて
設定するものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の
状況に応じた意思決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及
び地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域
生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活
の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること
、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度化・高齢化に
対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められ
る。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会
を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を
行う等、地域に開かれていることが望ましい。
33
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正