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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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サービス基盤整備等に係る令和十一年度末の目標を設定するとと
もに、令和九年度から令和十一年度までの第八期障害福祉計画及
び第四期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項
を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府
県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する
市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規
定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下
「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童
福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。
以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障
害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第
六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ
。)(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体
制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的と
するものである。
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
一 基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の
基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な
障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し
、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必
要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その
自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障
害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備
を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらな
い一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができ
るよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サ
ービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障
害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を
サービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するととも
に、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第
三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定
め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の
地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町
村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定す
る都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障
害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉
法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下
同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児
入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条
の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)
(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体制の
確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とする
ものである。
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
一 基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の
基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な
障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し
、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必
要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その
自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障
害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備
を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらな
い一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができ
るよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サ
ービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障
害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を
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もに、令和九年度から令和十一年度までの第八期障害福祉計画及
び第四期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項
を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府
県の地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する
市町村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規
定する都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下
「障害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童
福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。
以下同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障
害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第
六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ
。)(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体
制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的と
するものである。
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
一 基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の
基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な
障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し
、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必
要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その
自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障
害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備
を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらな
い一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができ
るよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サ
ービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障
害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を
サービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するととも
に、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第
三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定
め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の
地域生活支援事業(障害者総合支援法第七十七条に規定する市町
村の地域生活支援事業及び障害者総合支援法第七十八条に規定す
る都道府県の地域生活支援事業をいう。以下同じ。)(以下「障
害福祉サービス等」という。)並びに障害児通所支援(児童福祉
法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下
同じ。)、障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児
入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援(同法第六条
の二の二第七項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)
(以下「障害児通所支援等」という。)を提供するための体制の
確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的とする
ものである。
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項
一 基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の
基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な
障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し
、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必
要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その
自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障
害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備
を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらな
い一元的な障害福祉サービスの実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができ
るよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サ
ービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障
害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を
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