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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止
する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は
児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に
関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に
当たること、虐待と疑われる事案を発見した場合には速や
かに通報することを求める必要がある。
また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定障害児通
所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防
止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実
施、虐待防止担当者の配置を徹底することや、地域交流や
ボランティア等の受入れを通じて地域に開かれた事業運営
を行うこと等について、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。
特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第
二十四項に規定する継続サービス利用支援をいう。)によ
り、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の
状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援
事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待
の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図
る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自
立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点
から地域生活支援拠点等を活用するとともに、都道府県に
おいては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の
確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うことと
する。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、
被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉
サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入
所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求めら
れており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止
する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は
児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に
関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に
当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案
を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である
。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援
事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査な
どあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重
要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援
法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をい
う。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等や
その世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み
、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を
通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性につい
て周知を図る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自
立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点
から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県にお
いては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確
保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととす
る。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、
被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉
サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入
所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求めら
れており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
70
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は
児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に
関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に
当たること、虐待と疑われる事案を発見した場合には速や
かに通報することを求める必要がある。
また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定障害児通
所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防
止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実
施、虐待防止担当者の配置を徹底することや、地域交流や
ボランティア等の受入れを通じて地域に開かれた事業運営
を行うこと等について、各種研修や指導監査などあらゆる
機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要である。
特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援法第五条第
二十四項に規定する継続サービス利用支援をいう。)によ
り、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の
状況等を把握することが可能であることに鑑み、相談支援
事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待
の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図
る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自
立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点
から地域生活支援拠点等を活用するとともに、都道府県に
おいては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の
確保について市町村域を超えた広域的な調整を行うことと
する。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、
被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉
サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入
所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求めら
れており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
都道府県及び市町村においては、虐待事案を未然に防止
する観点から、相談支援専門員、サービス管理責任者又は
児童発達支援管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に
関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に
当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案
を発見した場合の速やかな通報を求めることが必要である
。また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援
事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査な
どあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重
要である。特に、継続サービス利用支援(障害者総合支援
法第五条第二十三項に規定する継続サービス利用支援をい
う。)により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等や
その世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み
、相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を
通じた虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性につい
て周知を図る必要がある。
2 一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自
立支援を図るため、一時保護に必要な居室を確保する観点
から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県にお
いては、必要に応じて、一時保護のために必要な居室の確
保について市町村域を超えた広域的な調整を行うこととす
る。
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、
被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉
サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入
所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求めら
れており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修
受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐
70
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正