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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた市町村支援
等
地域生活支援拠点等の機能の充実については、都道府
県は二の2の㈢における検証及び検討の際に、都道府県
内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援
の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村か
ら地域生活支援拠点等の運営に関する検証及び検討状況
等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図
るものとする。また、都道府県は、市町村における地域
生活支援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を
含む。)に当たって必要な支援を行うとともに、地域生
活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する
研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現
状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要があ
る。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域
支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これ
らの課題への対応が立ち後れている地域においては、必
要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により
計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標
準として、地域における課題を整理した上で、令和十一
年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉
サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明ら
かにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び
指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実
施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに
、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」とい
㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市
町村支援等
地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二
の2の㈢における検証及び検討の際に、都道府県内の市
町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用
者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域
生活支援拠点等の整備に関する検証及び検討状況等の聞
き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るもの
とする。また、都道府県は、市町村における地域生活支
援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を含む。
)を進めるに当たって必要な支援を行うとともに、地域
生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関す
る研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、
現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要が
ある。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域
支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これ
らの課題への対応が立ち後れている地域においては、必
要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により
計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標
準として、地域における課題を整理した上で、令和八年
度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サ
ービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らか
にすることが必要である。加えて、当該見通しを達成す
るために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指
定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施
する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、
年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という
61
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
等
地域生活支援拠点等の機能の充実については、都道府
県は二の2の㈢における検証及び検討の際に、都道府県
内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援
の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村か
ら地域生活支援拠点等の運営に関する検証及び検討状況
等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図
るものとする。また、都道府県は、市町村における地域
生活支援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を
含む。)に当たって必要な支援を行うとともに、地域生
活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する
研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現
状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要があ
る。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域
支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これ
らの課題への対応が立ち後れている地域においては、必
要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により
計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標
準として、地域における課題を整理した上で、令和十一
年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉
サービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明ら
かにすることが必要である。加えて、当該見通しを達成
するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び
指定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実
施する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに
、年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」とい
㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実に向けた市
町村支援等
地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二
の2の㈢における検証及び検討の際に、都道府県内の市
町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用
者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地域
生活支援拠点等の整備に関する検証及び検討状況等の聞
き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るもの
とする。また、都道府県は、市町村における地域生活支
援拠点等の整備(複数市町村における共同整備を含む。
)を進めるに当たって必要な支援を行うとともに、地域
生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関す
る研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、
現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要が
ある。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児通所支援の地域
支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これ
らの課題への対応が立ち後れている地域においては、必
要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により
計画的に指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤
整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標
準として、地域における課題を整理した上で、令和八年
度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サ
ービス及び指定通所支援の種類及び量の見通しを明らか
にすることが必要である。加えて、当該見通しを達成す
るために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指
定通所支援を実施する事業所数(訪問系サービスを実施
する事業所数を除く。以下同じ。)を見込むとともに、
年次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という
61
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正