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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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慮しながら、難病相談支援センター、公共職業安定所、医
療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの利用も
含む支援体制を整備することが重要である。
6 高次脳機能障害者に対する支援
(一)高次脳機能障害者への相談支援体制等の充実
高次脳機能障害者が可能な限り身近な場所において必要
な支援を受けられるよう都道府県及び指定都市(地方自治
法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九
第一項の指定都市をいう。以下同じ。)は、地域の実情を
踏まえつつ、高次脳機能障害者支援センター(高次脳機能
障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第十九条第一項
に規定する高次脳機能障害者支援センターをいう。以下同
じ。)の設置や支援コーディネーターの配置等を適切に進
めることが重要である。また、これらの高次脳機能障害者
に対する支援については、別表第一の八に掲げる事項を指
標として設定して取り組むことが適当である。
(二)専門的な医療機関の確保
高次脳機能障害者に対する適切な支援を行うため、都道
府県及び指定都市は、専門的に高次脳機能障害の診断、治
療、リハビリテーション等を行うことができる医療機関を
確保することが重要である。
(三)高次脳機能障害者支援地域協議会の設置
都道府県及び指定都市は、地域における高次脳機能障害
者等の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の
整備状況や高次脳機能障害者支援センターの活動状況等に
ついて検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議
を行う高次脳機能障害者支援地域協議会(高次脳機能障害
者支援法第二十五条第一項に規定する高次脳機能障害者支
援地域協議会をいう。)を設置し、活用することが重要で
あり、別表第一の八に掲げる事項を指標として設定して取
り組むことが適当である。
地域の実情に応じた体制整備を検討する際には、管内の
支援ニーズの把握が必要となるが、障害区分認定調査等に
加え、高次脳機能障害者支援地域協議会に参加する地域の

慮しながら、難病相談支援センター、公共職業安定所、医
療機関等の専門機関と連携し、障害福祉サービスの利用も
含む支援体制を整備することが重要である。
【新設】

13

高次脳機能障害者支援法
(令和7年法律第96号)の
公布を踏まえた修正