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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの
充実を図っていくことが重要であり、医療型短期入所を
はじめとした指定短期入所事業所の確保に努める必要が
ある。
㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実
地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レ
ベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重
度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような
機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービ
スや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相
談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況
等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目
指すべき姿を検討することが求められる。
このため、地域生活支援拠点等を運用していく中で明
らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等
だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等につ
いては、協議会等を活用することで情報を共有し、機能
を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じ
て、地域生活支援拠点等が地域のニーズや課題に応えら
れているか、機能の水準や充足状況は十分であるかにつ
いて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその
家族等の生活を地域全体で支える体制を構築する必要が
ある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠
点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図
ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも
調和が保たれたものとすることが必要である。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制
の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題
への対応が立ち後れている市町村においては、必要とな
病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの
充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施す
る短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に
努める必要がある。
㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルで
の取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度化や
「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能を
どの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや相
談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援
等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地
域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき
姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協
議会等を十分に活用することが必要である。
また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らか
になった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等だけ
では対応が困難な地域や障害種別、障害特性等について
は、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補
完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、
地域生活支援拠点等が整備された後も地域のニーズや課
題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分で
あるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障
害者やその家族等の生活を地域全体で支える体制を整備
する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域
生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的
な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福
祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である
。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制
の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題
への対応が立ち後れている市町村においては、必要とな
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充実を図っていくことが重要であり、医療型短期入所を
はじめとした指定短期入所事業所の確保に努める必要が
ある。
㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実
地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レ
ベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重
度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような
機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービ
スや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相
談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況
等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目
指すべき姿を検討することが求められる。
このため、地域生活支援拠点等を運用していく中で明
らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等
だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等につ
いては、協議会等を活用することで情報を共有し、機能
を補完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じ
て、地域生活支援拠点等が地域のニーズや課題に応えら
れているか、機能の水準や充足状況は十分であるかにつ
いて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその
家族等の生活を地域全体で支える体制を構築する必要が
ある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠
点等に関与する全ての機関及び人材の有機的な連携を図
ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも
調和が保たれたものとすることが必要である。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制
の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題
への対応が立ち後れている市町村においては、必要とな
病気等になったとき等に対応できる短期入所サービスの
充実を図っていくことが重要であり、医療機関が実施す
る短期入所事業所を含めた指定短期入所事業所の確保に
努める必要がある。
㈢ 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実
地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルで
の取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度化や
「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能を
どの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや相
談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援
等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地
域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るべき
姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協
議会等を十分に活用することが必要である。
また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らか
になった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等だけ
では対応が困難な地域や障害種別、障害特性等について
は、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補
完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、
地域生活支援拠点等が整備された後も地域のニーズや課
題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分で
あるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障
害者やその家族等の生活を地域全体で支える体制を整備
する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域
生活支援拠点等に関与する全ての機関及び人材の有機的
な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福
祉計画とも調和が保たれたものとすることが必要である
。
㈣ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定
通所支援の見通し並びに計画的な基盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステムの構築、障害児支援の提供体制
の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題
への対応が立ち後れている市町村においては、必要とな
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