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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4 権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービ
スの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用で
あると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後
見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用
を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要
がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後
見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二
十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることと
されている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合
性が保たれるようにすることが望ましい。
5 精神障害者に対する虐待の防止
精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進す
るため、令和四年障害者総合支援法等改正法により、令和
六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制
の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者に
よる虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏
まえ、都道府県においては、業務従事者等による通報の受
理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が
求められる。
二 意思決定支援の促進
【削除】

都道府県及び市町村は、指導監査等の機会を通じて、意思
決定支援ガイドラインを踏まえた意思決定支援の取組状況や
サービス担当者会議・個別支援会議における本人の同席等の
状況を確認すること等により、障害福祉サービス等事業所に
おける意思決定支援をより一層推進する必要がある。
さらに、市町村は、結婚、出産、子育て含め、どのような

待防止担当者の配置を徹底することが必要である。
4 権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービ
スの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用で
あると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後
見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用
を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進する必要
がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後
見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二
十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることと
されている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合
性が保たれるようにすることが望ましい。
5 精神障害者に対する虐待の防止
精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進す
るため、令和四年障害者総合支援法等改正法により、令和
六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談体制
の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者に
よる虐待を発見した者に通報が義務付けられたこと等を踏
まえ、都道府県においては、業務従事者等による通報の受
理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が
求められる。
二 意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支
援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者
に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン
等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の
担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要
がある。
【新設】

71

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正