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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職
員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場に
おけるハラスメント対策等を推進する。
また、令和六年度に創設された相談支援員の活用、社
会福祉士又は精神保健福祉士の養成機関等と特定相談事
業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定
する特定相談支援事業所を行う事業所をいう。以下同じ
)との連携の促進等を通じて、相談支援を担う人材の確
保を図ることも重要である。
2 ケアの充実のための生産性向上(※)
支援者一人一人が力を発揮しつつ、協働して、質の高い
障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供する観点から
、ケアの充実のための生産性向上の取組を一層充実する必
要がある。そのため、介護テクノロジーの導入促進、手続
負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間
接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を推
進することが重要である。
【新設】
【新設】
(※)障害福祉における生産性向上については「支援者
一人一人の力を引き出し、チームでその力を利用者に
届けることで、新たな価値を生み出すこと」をいう。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支
援といった課題に対応するため、令和十一年度を目標年度とす
る障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害
児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる
事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定すること
が適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動
指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成す
るために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むこと
が適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目
標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定すること
第153回障害者部会にお
ける委員からのご意見を踏
まえた修正
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支
援といった課題に対応するため、令和八年度を目標年度とする
障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児
通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事
項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが
適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指
標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成する
ために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが
適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標
及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することが
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員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場に
おけるハラスメント対策等を推進する。
また、令和六年度に創設された相談支援員の活用、社
会福祉士又は精神保健福祉士の養成機関等と特定相談事
業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定
する特定相談支援事業所を行う事業所をいう。以下同じ
)との連携の促進等を通じて、相談支援を担う人材の確
保を図ることも重要である。
2 ケアの充実のための生産性向上(※)
支援者一人一人が力を発揮しつつ、協働して、質の高い
障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供する観点から
、ケアの充実のための生産性向上の取組を一層充実する必
要がある。そのため、介護テクノロジーの導入促進、手続
負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間
接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を推
進することが重要である。
【新設】
【新設】
(※)障害福祉における生産性向上については「支援者
一人一人の力を引き出し、チームでその力を利用者に
届けることで、新たな価値を生み出すこと」をいう。
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支
援といった課題に対応するため、令和十一年度を目標年度とす
る障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害
児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる
事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定すること
が適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動
指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成す
るために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むこと
が適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目
標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定すること
第153回障害者部会にお
ける委員からのご意見を踏
まえた修正
第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確
保に係る目標
障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支
援といった課題に対応するため、令和八年度を目標年度とする
障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児
通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事
項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが
適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指
標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成する
ために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが
適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標
及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することが
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