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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇
改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である
。
別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
事
項
内
容
障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇
改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である
。
別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
事
項
内
容
障害者に対する
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
職業訓練の受講 道府県の労働担当部局及び都道府県労働局
と連携して、福祉施設から一般就労への移
行を促進するため、令和十一年度におい
て、福祉施設から一般就労へ移行する者の
うち、必要な者が職業訓練を受講すること
ができるよう、受講者数の見込みを設定す
る。
障害者に対する
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
職業訓練の受講 道府県の労働担当部局及び都道府県労働局
と連携して、福祉施設から一般就労への移
行を促進するため、令和八年度において、
福祉施設から一般就労へ移行する者のう
ち、必要な者が職業訓練を受講することが
できるよう、受講者数の見込みを設定す
る。
一般就労に向け
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
た福祉施設から 道府県労働局と連携して、就労移行支援
公共職業安定所 事業者等と公共職業安定所との円滑な連
への誘導
携を促し、令和十一年度において、福祉
施設の利用者のうち、一般就労を希望す
る者が公共職業安定所の支援を受けるこ
とができるよう、福祉施設から公共職業
安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見
込みを設定する。
福祉施設から公
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
共職業安定所へ 道府県労働局と連携して、就労移行支援
の誘導
事業者等と公共職業安定所との円滑な連
携を促し、令和八年度において、福祉施
設の利用者のうち、必要な者が公共職業
安定所の支援を受けることができるよ
う、福祉施設から公共職業安定所へ誘導
する福祉施設利用者数の見込みを設定す
る。
都道府県の労働担当部局及び障害保健福
福祉施設から障
害者就業・生活 祉担当部局は、都道府県労働局と連携し
支援センターへ て、福祉施設から一般就労に移行した者を
支援するため、令和十一年度において、福
の誘導
祉施設から一般就労に移行する利用者のう
ち、就労定着支援事業の利用実績に基づく
成果目標等を踏まえつつ、地域に十分な数
の就労定着支援事業所がない場合等、地域
の実情に応じて障害者就業・生活支援セン
福祉施設から障
都道府県の労働担当部局及び障害保健福
害者就業・生活 祉担当部局は、都道府県労働局と連携し
支援センターへ て、福祉施設から一般就労に移行した者
の誘導
の職場定着を支援するため、令和八年度
において、福祉施設から一般就労に移行
する利用者のうち、必要な者が就労移行
支援事業者等と連携した障害者就業・生
活支援センターによる支援を受けること
ができるよう、福祉施設から障害者就
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改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である
。
別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
事
項
内
容
障害者等への支援に従事できるようにするため、職員の処遇
改善等により職場環境の改善を進めていくことが必要である
。
別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
事
項
内
容
障害者に対する
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
職業訓練の受講 道府県の労働担当部局及び都道府県労働局
と連携して、福祉施設から一般就労への移
行を促進するため、令和十一年度におい
て、福祉施設から一般就労へ移行する者の
うち、必要な者が職業訓練を受講すること
ができるよう、受講者数の見込みを設定す
る。
障害者に対する
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
職業訓練の受講 道府県の労働担当部局及び都道府県労働局
と連携して、福祉施設から一般就労への移
行を促進するため、令和八年度において、
福祉施設から一般就労へ移行する者のう
ち、必要な者が職業訓練を受講することが
できるよう、受講者数の見込みを設定す
る。
一般就労に向け
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
た福祉施設から 道府県労働局と連携して、就労移行支援
公共職業安定所 事業者等と公共職業安定所との円滑な連
への誘導
携を促し、令和十一年度において、福祉
施設の利用者のうち、一般就労を希望す
る者が公共職業安定所の支援を受けるこ
とができるよう、福祉施設から公共職業
安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見
込みを設定する。
福祉施設から公
都道府県の障害保健福祉担当部局は、都
共職業安定所へ 道府県労働局と連携して、就労移行支援
の誘導
事業者等と公共職業安定所との円滑な連
携を促し、令和八年度において、福祉施
設の利用者のうち、必要な者が公共職業
安定所の支援を受けることができるよ
う、福祉施設から公共職業安定所へ誘導
する福祉施設利用者数の見込みを設定す
る。
都道府県の労働担当部局及び障害保健福
福祉施設から障
害者就業・生活 祉担当部局は、都道府県労働局と連携し
支援センターへ て、福祉施設から一般就労に移行した者を
支援するため、令和十一年度において、福
の誘導
祉施設から一般就労に移行する利用者のう
ち、就労定着支援事業の利用実績に基づく
成果目標等を踏まえつつ、地域に十分な数
の就労定着支援事業所がない場合等、地域
の実情に応じて障害者就業・生活支援セン
福祉施設から障
都道府県の労働担当部局及び障害保健福
害者就業・生活 祉担当部局は、都道府県労働局と連携し
支援センターへ て、福祉施設から一般就労に移行した者
の誘導
の職場定着を支援するため、令和八年度
において、福祉施設から一般就労に移行
する利用者のうち、必要な者が就労移行
支援事業者等と連携した障害者就業・生
活支援センターによる支援を受けること
ができるよう、福祉施設から障害者就
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