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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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ーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別
・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団
体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の
実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施す
ることが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及び
その提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等
の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害
児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市
町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した
上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希
望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放
課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障
害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5 区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以
下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指
定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、
指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第
一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、
指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第
二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、
指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規
定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児
相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定す
る指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの
量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第
八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二
第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別
表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。
)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービ
スとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を
ーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別
・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団
体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の
実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施す
ることが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及び
その提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等
の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害
児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市
町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した
上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希
望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放
課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障
害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5 区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以
下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指
定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、
指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第
一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、
指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第
二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、
指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規
定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児
相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定す
る指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの
量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第
八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二
第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別
表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。
)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービ
スとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を
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・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団
体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の
実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施す
ることが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及び
その提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等
の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害
児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市
町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した
上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希
望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放
課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障
害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5 区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以
下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指
定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、
指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第
一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、
指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第
二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、
指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規
定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児
相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定す
る指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの
量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第
八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二
第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別
表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。
)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービ
スとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を
ーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別
・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害者関係団
体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の
実情、作業日程等を勘案しつつ、適切な方法により実施す
ることが考えられる。
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及び
その提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等
の利用ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害
児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市
町村において利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した
上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希
望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放
課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障
害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5 区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以
下「都道府県障害福祉計画等」という。)においては、指
定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項
に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、
指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十四第
一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)、
指定計画相談支援(障害者総合支援法第五十一条の十七第
二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、
指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規
定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び指定障害児
相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定す
る指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)の種類ごとの
量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第
八十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二
第二項第二号に規定する都道府県が定める区域をいう。別
表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。
)を定めるものとされており、各都道府県は、他のサービ
スとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該区域を
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