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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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支 援 の 提 供 定めること。
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項


支 援 の 提 供 定めること。
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項

都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間

十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評

別表第四




都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間

十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評

別表第四









Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)



Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)



Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)



Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)



(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))



(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))

備考

備考

この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。

この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。

A1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五

A1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五
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