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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (100 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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支 援 の 提 供 定めること。
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項
十
支 援 の 提 供 定めること。
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項
都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間
十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評
価
別表第四
項
十
都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間
十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評
価
別表第四
式
項
式
一
Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)
一
Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)
二
Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)
二
Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)
三
(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))
三
(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))
備考
備考
この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。
この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五
100
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項
十
支 援 の 提 供 定めること。
体制の確保
に係る医療
機関、教育
機関その他
の関係機関
との連携に
関する事項
都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間
十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評
価
別表第四
項
十
都道府県障
道府県障害福祉計画等の期間を定めるこ
害福祉計画等 と。
の期間
十一 都道府県
年度における都道府県障害福祉計画等の
障害福祉計画 達成状況を点検及び評価する方法等を定め
等の達成状況 ること。
の点検及び評
価
別表第四
式
項
式
一
Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)
一
Σ(A 1)×(1―X 1)+Σ(A 2)×(1-
X2)
二
Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)
二
Σ(B 1)×(1―X 1)+Σ(B 2)×(1-
X2)
三
(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))
三
(C)-((別表第四の一に掲げる式により算
定した患者数)+(別表第四の二に掲げる式に
より算定した患者数))
備考
備考
この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。
この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、
X1、X2は、それぞれ次の値を表すものとする。
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五
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