よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

に応じて指定都市において、児童発達支援センター、特別
支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中
核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査
から療育等につなげる連携体制の構築に向けた取組を進め
ることを基本とする。
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び
放課後等デイサービス事業所の確保等
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように
、令和十一年度末までに、主に重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に
規定する児童発達支援を行う事業所をいう。以下同じ。)
及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する
放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村
に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお
、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保で
あっても差し支えない。また、地域の実情により主に重症
心身障害児を支援する児童発達支援事業所を未設置の市町
村においては、重症心身障害児を受け入れる体制を整備し
た児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事
業所等の確保であっても差し支えない。
4 医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置
及びコーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和
十一年度末までに、各都道府県において、保健、医療、障
害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協
議の場に医療的ケア児支援センターが参画すること及び医
療的ケア児支援センターに医療的ケア児等の支援を総合調
整するコーディネーターを配置することを基本とする。ま
た、令和十一年度末までに、各市町村において、保健、医
療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るた
めの協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関する
コーディネーターを配置することを基本とする。なお、市
町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した

応じて指定都市において、児童発達支援センター、特別支
援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核
的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査か
ら療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めるこ
とを基本とする。
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び
放課後等デイサービス事業所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように
、令和八年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児
童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規
定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等
デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイ
サービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも
一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独
での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し
支えない。

4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医
療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及び
コーディネーターの配置
医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和
八年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支援センター
を設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディ
ネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村におい
て、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が
連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア
児等に関するコーディネーターを配置することを基本とす
る。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府
県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えな
い。

43

第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイ
ント)を踏まえた修正。

第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえた修正。
第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイ
ント)を踏まえた修正。