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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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ビス等が提供できているのか検証を行っていくことが望まし
い。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の
過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を
確保することが必要となる。
【第二の七を新設し移動】

そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障
害福祉サービス等を提供していくため、令和十一年度末まで
に、別表第一の十三の各項に掲げる障害福祉サービス等の質
を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築
することを基本とする。
また、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選
択や、事業者が提供するサービスの質の向上に資するよう、
障害福祉サービス等情報公表制度(障害者総合支援法第七十
六条の三の規定に基づき都道府県知事等が事業所の報告内容
を公表する制度をいう。以下同じ)において、各事業所の情
報が適切に公表されることが重要である。このため、各都道
府県、政令市又は中核市における管内事業所の情報の公表率
及び更新率を百パーセントとすることを基本とする。
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定め
る成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、
次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
㈠ 障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用

ビス等が提供できているのか検証を行っていくことが望まし
い。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の
過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を
確保することが必要となる。また、都道府県は管内市町村と
連携しつつ、相談支援専門員やサービス管理責任者等につい
て、地域のニーズを踏まえて計画的に養成する必要がある。
さらに、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思決定
支援の適切な実施が重要であり、障害福祉サービス事業者、
相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係
る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組むととも
に、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援
管理責任者に対する意思決定支援に関する研修を推進してい
く必要がある。
そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障
害福祉サービス等を提供していくため、令和八年度末までに
、別表第一の十の各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向
上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築する
ことを基本とする。
【新設】

第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定め
る成果目標の達成に向けて実効性のあるものとするため、
次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
㈠ 障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用
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