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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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する障害者等のニーズの把握に努めるほか、多様な状況
にある障害者等の意見を反映させるために必要な措置を
講ずるよう努めることが必要である。
㈡ 地域社会の理解の促進
グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当た
っては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不
可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議
会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、
企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積
極的に進める。
㈢ 総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援
法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及
び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医
療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機
関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必
要である。
2 計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ
幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとと
もに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②
市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を
図ることが必要である。
㈠ 作成委員会等の開催
障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内
容のものとするためには、サービスを利用する障害者等
をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育
、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要で
ある。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成
される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」
という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。
この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項
及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二
十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協

する障害者等のニーズの把握に努めるほか、障害者等の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努める
ことが必要である。
㈡ 地域社会の理解の促進
グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当た
っては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解が不
可欠であり、障害福祉計画等の作成に当たっては、協議
会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、
企業等の参加を幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積
極的に進める。
㈢ 総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援
法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、自立支援給付及
び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医
療、介護、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機
関と連携しながら総合的に取り組むものとなることが必
要である。
2 計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ
幅広い関係者の参加を求めて意見の集約の場を設けるとと
もに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②
市町村、都道府県相互間の連携を図るための体制の整備を
図ることが必要である。
㈠ 作成委員会等の開催
障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内
容のものとするためには、サービスを利用する障害者等
をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育
、医療等の幅広い関係者の意見を反映することが必要で
ある。このため、こうした幅広い分野の関係者から構成
される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」
という。)等意見集約の場を設けることが考えられる。
この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項
及び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二
十第九項及び第三十三条の二十二第六項においては、協
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第14 回障害児支援部会
における委員からのご意
見を踏まえて加筆。