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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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㈢ のぞまないセルフプランの解消
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規
則」という。)第十二条の五に規定するサービス等利用計画
案及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生労働省令第十
一号)第十八条の十五に規定する障害児支援利用計画案(以
下「セルフプラン」という。)については、都道府県及び自
治体が計画相談支援等の体制整備に向けた努力をしないまま
安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは厳に慎
むべきである。
このため、都道府県及び市町村においてセルフプランに関
する分析等を行いながら、相談支援専門員の計画的な養成等
を通じて、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定
相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者がない場合に
作成されるセルフプランをいう。以下同じ。)の解消に向け
た相談支援体制を確保する必要がある。
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設
の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施
状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を
行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係る
ことに留意する等、相談支援体制の再構築を検討すること
が必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合
や、一の4㈠に掲げる事業を委託により実施する場合にあ
っても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相談支
援体制の整備に向けて取り組む必要がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家
族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支援が
確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援
を実施できる体制を整えることが重要である。また、市町
村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援
が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支援
業務に関して連携することが必要である。
【新設】
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設
の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施
状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を
行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係る
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規
則」という。)第十二条の五に規定するサービス等利用計画
案及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生労働省令第十
一号)第十八条の十五に規定する障害児支援利用計画案(以
下「セルフプラン」という。)については、都道府県及び自
治体が計画相談支援等の体制整備に向けた努力をしないまま
安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは厳に慎
むべきである。
このため、都道府県及び市町村においてセルフプランに関
する分析等を行いながら、相談支援専門員の計画的な養成等
を通じて、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定
相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者がない場合に
作成されるセルフプランをいう。以下同じ。)の解消に向け
た相談支援体制を確保する必要がある。
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設
の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施
状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を
行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係る
ことに留意する等、相談支援体制の再構築を検討すること
が必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合
や、一の4㈠に掲げる事業を委託により実施する場合にあ
っても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相談支
援体制の整備に向けて取り組む必要がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家
族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支援が
確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要な支援
を実施できる体制を整えることが重要である。また、市町
村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援
が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支援
業務に関して連携することが必要である。
【新設】
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設
の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実施
状況の把握(利用者についての継続的な評価を含む。)を
行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係る
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