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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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員会等との連携体制を確保することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四
項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児
通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、
関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討す
ることが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育、当
事者等を含む関係機関等との連携は極めて重要であり、都
道府県、又は必要に応じて指定都市においては、児童発達
支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進め
るとともに、新生児聴覚検査から療育等につなげる体制整
備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育等に至
るまでの支援を遅滞なく円滑に実施するための手引書の作
成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充
実を図ることが必要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのイ
ンクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な
遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学
び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
このため、各都道府県及び各市町村において、保育、子
育て支援、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場
を設置し、地域におけるインクルージョン推進に向けて、
現状・課題の把握を行いながら、取組を進めることが必要
である。また、市町村において、別表第一の六に掲げる活
動指標の必要な量を見込む際には、インクルージョン推進
の観点から、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成
事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援
学校等(以下「保育所等」という。)の受入れの体制の整
備状況を踏まえることが必要である。その際、市町村にお
いても、こうした協議の場も活用しながら、障害児支援施
策と子ども・子育て施策の双方から重層的に取り組むこと
が重要である。
員会等との連携体制を確保することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四
項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児
通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、
関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討す
ることが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の
関係機関との連携は極めて重要であり、都道府県、又は必
要に応じて指定都市においては、児童発達支援センターや
特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のた
めの中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新
生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会
の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実
施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族へ
の切れ目のない支援の充実を図ることが必要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのイ
ンクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な
遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学
び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
25
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえて加筆。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四
項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児
通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、
関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討す
ることが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育、当
事者等を含む関係機関等との連携は極めて重要であり、都
道府県、又は必要に応じて指定都市においては、児童発達
支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進め
るとともに、新生児聴覚検査から療育等につなげる体制整
備のための協議会の設置や新生児聴覚検査から療育等に至
るまでの支援を遅滞なく円滑に実施するための手引書の作
成を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充
実を図ることが必要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのイ
ンクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な
遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学
び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
このため、各都道府県及び各市町村において、保育、子
育て支援、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場
を設置し、地域におけるインクルージョン推進に向けて、
現状・課題の把握を行いながら、取組を進めることが必要
である。また、市町村において、別表第一の六に掲げる活
動指標の必要な量を見込む際には、インクルージョン推進
の観点から、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成
事業(放課後児童クラブ)、幼稚園、小学校及び特別支援
学校等(以下「保育所等」という。)の受入れの体制の整
備状況を踏まえることが必要である。その際、市町村にお
いても、こうした協議の場も活用しながら、障害児支援施
策と子ども・子育て施策の双方から重層的に取り組むこと
が重要である。
員会等との連携体制を確保することが必要である。
放課後等デイサービス(児童福祉法第六条の二の二第四
項に規定する放課後等デイサービスをいう。)等の障害児
通所支援の実施に当たっては、学校の空き教室の活用等、
関連施策との緊密な連携の促進に資する実施形態を検討す
ることが必要である。
難聴児の支援に当たっても、保育、保健医療、教育等の
関係機関との連携は極めて重要であり、都道府県、又は必
要に応じて指定都市においては、児童発達支援センターや
特別支援学校(聴覚障害)等を活用した、難聴児支援のた
めの中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新
生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のための協議会
の設置や新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実
施するための手引書の作成を進め、難聴児及びその家族へ
の切れ目のない支援の充実を図ることが必要である。
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からのイ
ンクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な
遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学
び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
25
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえて加筆。