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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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る指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を
着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定
障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うこ
とが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が
三の2の㈣によりサービスの種類及び量の見通し並びに
整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行う
とともに、当該整備計画等において関連する内容を市町
村障害福祉計画等に反映することが必要である。
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定め
る成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の
事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
4 関係機関との連携に関する事項
㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供
体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超
えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・
生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措
置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
㈡ 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との
連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等
の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関
、教育機関その他の関係機関と連携することが必要であ

る指定障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を
着実に行うために都道府県との協働により計画的に指定
障害福祉サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うこ
とが必要である。
このため、このような市町村においては、都道府県が
三の2の㈣によりサービスの種類及び量の見通し並びに
整備計画を作成する際には、協働により作成作業を行う
とともに、当該整備計画等において関連する内容を市町
村障害福祉計画等に反映することが必要である。
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
市町村の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定め
る成果目標の達成に資するよう地域の実情に応じて、次の
事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方
及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
4 関係機関との連携に関する事項
㈠ 指定障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の提供
体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、医療、教育、雇用等の分野を超
えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関
、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・
生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措
置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必
要である。
㈡ 指定通所支援等の提供体制の確保に係る関係機関との
連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉
の観点からのみならず、保健、医療、児童福祉、教育等
の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関
、教育機関その他の関係機関と連携することが必要であ
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