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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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3 計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二
の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府
県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項について
も、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよ
う都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障
害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するととも
にこれを都道府県知事に提出することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは
、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提
出することが必要である。
4 その他
㈠ 各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した上で
、市町村が作成する障害福祉計画等については、共同策
定が可能である。
㈡ サービスの見込量以外の活動指標については、地方公
共団体の実情に応じて任意に定めることが可能である。
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通
所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す
る法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「障害者虐待防
止法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関する基準等を踏まえ、指定障
害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の
人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、
従業者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の
配置等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、近年の通報・相談件数の
増加等を踏まえ、事実確認調査の徹底と虐待対応体制の整備
、重篤事例等の検証について、より一層の推進を図ることが
重要である。
また、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対

3 計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二
の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府
県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項について
も、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよ
う都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障
害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するととも
にこれを都道府県知事に提出することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは
、遅滞なく、公表するとともに、これを厚生労働大臣に提
出することが必要である。
4 その他
㈠ 各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した上で
、市町村が作成する障害福祉計画等については、共同策
定が可能である。
㈡ サービスの見込量以外の活動指標については、地方公
共団体の実情に応じて任意に定めることが可能である。
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通
所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す
る法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「障害者虐待防
止法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営に関する基準等を踏まえ、指定障
害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者は、利用者の
人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、
従業者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の
配置等の措置を講じなければならない。
【新設】

都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県にお
68

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正