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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の
在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の状況を踏
まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする
医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応
じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的
ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健
、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できる
よう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱え
る課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的
ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会
資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。
このため、コーディネーターについては、医療的ケア
児等に関するコーディネーターを養成する研修を修了す
るとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受
講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困
難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。
㈡ 強度行動障害を有する障害児に対する支援体制の充実
強度行動障害を有する障害児に対して、障害児通所支
援等において適切な支援ができるよう、管内の支援ニー
ズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門
的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機
関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある

特に、障害児通所支援等を提供する事業所で適切なマ
ネジメントを行い中心的な役割を果たす人材の配置を促
進するとともに、高度な専門性を持って地域を支援する
広域的支援人材による集中的支援の実施体制を確保する

強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たって
は、管内の特別支援学校や障害福祉サービス事業者等と
も連携して、強度行動障害判定基準表(厚生労働大臣が
定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十
号)第一号の七に定める表をいう。以下この㈡において

具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の
在宅生活を見据え、医療的ケア児とその家族の状況を踏
まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする
医療的ケアの状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応
じた発達支援を行うとともに、家族支援を含めた医療的
ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健
、医療、障害福祉、保育、教育等の多職種が協働できる
よう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱え
る課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的
ケア児の育ちを保障するため、協議の場を活用した社会
資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。
このため、コーディネーターについては、医療的ケア
児等に関するコーディネーターを養成する研修を修了す
るとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受
講することが望ましい。なお、市町村単独での配置が困
難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。
㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対す
る支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対し
て、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう
、管内の支援ニーズを把握するとともに、地域における
課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行
い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備
を図る必要がある。

強度行動障害を有する障害児のニーズ把握に当たって
は、管内の特別支援学校や障害福祉サービス事業者等と
も連携して特に支援を必要とする者を把握することに加
え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが
重要である。また、障害児入所施設において特に支援が
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