よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ
・コンサルテーション機能
㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での
確保であっても差し支えない。また、地域の実情により児
童発達支援センターを未設置の市町村においては、関係機
関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能
と同等の機能を有する体制の確保であっても差し支えない
。その際、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の
市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していく
ことが必要である。
児童発達支援センターの中核的な支援機能のうち、地域
のインクルージョン推進の中核としての機能を確保する際
には、保育所等における障害児の受入れの体制の整備状況
を踏まえた上で、各市町村又は各圏域に設置された児童発
達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所
等訪問支援等を活用しながら、インクルージョンを推進す
る体制を構築することを基本とする。
また、インクルージョン推進のため、令和十一年度末ま
でに、各都道府県及び各市町村において、保育、子育て支
援、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置
することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難
な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。
2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう
に、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針
」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期
発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する
。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基
本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた取組
について明記する。
その際、令和十一年度末までに、各都道府県、また必要

なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での
設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達
支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管
部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支
援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制
を地域において整備することが必要である。

また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージ
ョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された
児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が
保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに
、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包
容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを
基本とする。

2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう
に、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針
」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期
発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する
。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基
本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた取組
について明記する。
その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に
42