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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合
等、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により
、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七
号)第三条第二号において、全てのこどもについて、適切に
養育されること、その生活を保障されること、愛され保護さ
れること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら
れることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規
定されていること及び同法第三条第三号において、全てのこ
どもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直
接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様
な社会的活動に参画する機会が確保される旨が規定されてい
ること並びにこども大綱(令和五年十二月閣議決定)におい
て、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及び
こどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成
の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長す
ることができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわら
ず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社
会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生
活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すとさ
れていることに加え、子ども・子育て支援法(平成二十四年
法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支
援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するよう
に支援するものであって、良質かつ適切なものでなければな
らない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育
等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サ
ービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社

害者等の課題について情報共有を図るとともに、支援体制
の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等につい
て検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行
う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九条
の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設
置し、活用することも重要である。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合
等、関係する複数の協議会を合同で開催すること等により
、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七
号)第三条第二号において、全てのこどもについて、適切に
養育されること、その生活を保障されること、愛され保護さ
れること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら
れることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規
定されていることに加え、子ども・子育て支援法(平成二十
四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育
て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長する
ように支援するものであって、良質かつ適切なものでなけれ
ばならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、
保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福
祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共
生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就
労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその
家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な
支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要で
ある。

21

第16 回障害児支援部会
における委員からのご意見
を踏まえて加筆。
第14 回障害児支援部会
における委員からのご意見
を踏まえて加筆。