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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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との連携を推進する。また、住宅部局とともに、居住支援
協議会(住宅セーフティネット法第八十一条に規定する住
宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)に参画すること
を通じて、居住サポート住宅(住宅セーフティネット法第
四十条に規定する居住安定援助賃貸住宅をいう。)等も活
用し、希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の
充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たって
は、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等
を一層推進することにより地域移行が図られる精神障害者
についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支
援に係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービス等を
保障することによって、障害者等の地域における生活の維
持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への
移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため
、地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置して
、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、人材の確保
及び養成、関係機関の連携等を進めることで、地域におけ
る効果的な支援体制を構築する。
なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一
項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域
生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設につい
ては、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機
関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域
との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行う
ことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。
また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制
における希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等
の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たって
は、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営む上での理
解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生
活を希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サ
ービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等も含め、
重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一
層推進することにより地域移行が図られる精神障害者につ
いての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に
係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保
障することによって、障害者等の地域における生活の維持
及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への
移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため
、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネー
ターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活
用、関係機関の連携等を進め、効果的な支援体制を構築す
る等により、その機能の充実を図る。
なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一
項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域
生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設につい
ては、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機
関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域
との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行う
ことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。
また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制
11
を踏まえた修正
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
協議会(住宅セーフティネット法第八十一条に規定する住
宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)に参画すること
を通じて、居住サポート住宅(住宅セーフティネット法第
四十条に規定する居住安定援助賃貸住宅をいう。)等も活
用し、希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の
充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たって
は、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等
を一層推進することにより地域移行が図られる精神障害者
についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支
援に係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービス等を
保障することによって、障害者等の地域における生活の維
持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への
移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため
、地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置して
、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、人材の確保
及び養成、関係機関の連携等を進めることで、地域におけ
る効果的な支援体制を構築する。
なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一
項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域
生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設につい
ては、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機
関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域
との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行う
ことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。
また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制
における希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等
の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たって
は、重度化・高齢化した障害者や日常生活を営む上での理
解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生
活を希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サ
ービス支援型指定共同生活援助や自立生活援助等も含め、
重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一
層推進することにより地域移行が図られる精神障害者につ
いての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に
係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保
障することによって、障害者等の地域における生活の維持
及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への
移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するため
、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネー
ターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活
用、関係機関の連携等を進め、効果的な支援体制を構築す
る等により、その機能の充実を図る。
なお、障害者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一
項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域
生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設につい
ては、小規模化等を進めるとともに、地域における関係機
関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域
との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行う
ことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。
また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制
11
を踏まえた修正
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正