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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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以外の事業所が中心となって、児童発達支援センターの中
核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において
面的整備型により整備を進めることも可能である。
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市
町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくこ
とが必要である。
地域における重層的な支援体制の整備に当たっては、母
子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が
参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の
課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関
等の有機的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の
強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等
への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、できる限り良好な家庭的環
境において、継続的で安定した愛着関係の中での育ちを保
障する観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに
、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を
行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要
である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備
に努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児
支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要がある
ため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障
害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を
策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉
サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と
市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児
入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大
人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及
び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入
所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整
の責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めて
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市
町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくこ
とが必要である。
地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、
子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が参画する
こどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支
援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機
的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の
強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等
への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を
行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、
地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行
うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要で
ある。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に
努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児
支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要がある
ため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障
害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を
策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉
サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と
市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児
入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大
人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及
び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入
所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整
の責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めて
23
第14 回障害児支援部会
における委員からのご意見
を踏まえて加筆。
核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において
面的整備型により整備を進めることも可能である。
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市
町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくこ
とが必要である。
地域における重層的な支援体制の整備に当たっては、母
子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が
参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の
課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関
等の有機的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の
強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等
への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、できる限り良好な家庭的環
境において、継続的で安定した愛着関係の中での育ちを保
障する観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに
、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を
行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要
である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備
に努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児
支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要がある
ため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障
害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を
策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉
サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と
市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児
入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大
人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及
び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入
所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整
の責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めて
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市
町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していくこ
とが必要である。
地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、
子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が参画する
こどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題や支
援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機
的な連携の下で進めていくことが重要である。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の
強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障害児等
への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役
割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を
行う観点から、ケア単位の小規模化を推進するとともに、
地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行
うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要で
ある。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に
努める必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児
支援の両輪として、相互に連携しながら進める必要がある
ため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障
害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を
策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉
サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と
市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、障害児
入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大
人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、都道府県及
び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入
所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整
の責任主体として「協議の場」を設けて移行調整を進めて
23
第14 回障害児支援部会
における委員からのご意見
を踏まえて加筆。