よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府
県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等にお
ける見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神
障害に関しては、医療計画における基準病床数算定式で
算定された病床数等と整合性がとれるようにするととも
に、退院先の市町村において必要なサービスが確保され
るよう、都道府県は、市町村と調整することが必要であ
る。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労
継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みにつ
いては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計
画における福祉施設入所者の地域生活への移行に関する
目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に当
たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施
設入所支援が必要な者の状況も考慮し、地域のニーズに
応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整するこ
とが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児
童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所
支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や
、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定
障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を
行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努
めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の
参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等
の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門
的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保
に努めることが必要である。

域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府
県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等にお
ける見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神
障害に関しては、医療計画における基準病床数算定式で
算定された病床数等と整合性がとれるようにするととも
に、退院先の市町村において必要なサービスが確保され
るよう、都道府県は、市町村と調整することが必要であ
る。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労
継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みにつ
いては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計
画における福祉施設入所者の地域生活への移行に関する
目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修に当
たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施
設入所支援が必要な者の状況も考慮し、地域のニーズに
応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整するこ
とが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児
童福祉法施行以前に、障害福祉サービス又は障害児通所
支援が未実施であった市町村におけるサービスの確保や
、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定
障害児相談支援等の確保に留意することが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ご
との必要な見込量の確保のための方策
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業を
行う者の確保に関する方策を定める。
この場合において、指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の事業を行う意向を有する事業者の把握に努
めた上で、広く情報提供を行う等により多様な事業者の
参入を促進する等の工夫を図ることが適当である。
ただし、指定通所支援等については、指定通所支援等
の事業を行う者に対して、障害児に対する質の高い専門
的な発達支援を行うことを徹底した上で、事業者の確保
に努めることが必要である。
60