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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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る。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サー
ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに
関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に
掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項
中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事
項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事
項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の
項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項
に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の
項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また
、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する
事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即
して成果目標を設定する。また、成果目標については、こ
れまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計
画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当で
ある。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通
所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和十一年度までの各年度における指定障
害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施
に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区
る。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サー
ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに
関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に
掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項
中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事
項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事
項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の
項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項
に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の
項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また
、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する
事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即
して成果目標を設定する。また、成果目標については、こ
れまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計
画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当で
ある。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通
所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害
福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に
関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区
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三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サー
ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに
関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に
掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項
中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事
項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事
項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の
項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項
に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の
項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また
、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する
事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即
して成果目標を設定する。また、成果目標については、こ
れまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計
画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当で
ある。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通
所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和十一年度までの各年度における指定障
害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施
に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区
る。
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
に関する事項
都道府県障害福祉計画等においては、別表第三の三の項に
掲げる事項、同表四の項中各年度における指定障害福祉サー
ビス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込みに
関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に
掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表の四の項
中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援
等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事
項、同表の八の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事
項は定めるよう努めなければならない事項とし、同表の一の
項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項
に掲げる事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の
項に掲げる事項は盛り込むことが望ましい事項とする。また
、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する
事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援等の提供体制を確保するため、第二に即
して成果目標を設定する。また、成果目標については、こ
れまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計
画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当で
ある。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通
所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所
支援等の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害
福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの実施に
関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区
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