よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


そのため、成果目標及び活動指標については、少なくと
も年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害児施策並び
に関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間
評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるとき
は、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じ
ることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制
の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表す
るよう努めることが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害
種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等
の分析及び評価を行うことが望ましい。
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市
町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二
の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害
福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以
下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに指定通所支
援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という
。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の
四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に
関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努め
なければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同
表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛
り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考
慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に
係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保す


そのため、成果目標及び活動指標については、少なくと
も年一回は実績を把握し、障害者施策及び障害児施策並び
に関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間
評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるとき
は、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措置を講じ
ることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制
の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表す
るよう努めることが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害
種別ごとに実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等
の分析及び評価を行うことが望ましい。
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市
町村障害福祉計画等」という。)においては、別表第二の二
の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害
福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以
下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに指定通所支
援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という
。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の
四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に
関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努め
なければならない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同
表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は盛
り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考
慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に
係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並び
に障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を確保す
54