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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (92 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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相談支援及 包括ケアシステムの構築、地域生活支援
び地域生活 拠点等が有する機能の充実、福祉施設の
支援事業の 利用者の一般就労への移行等を進めるた
提供体制の め、この基本指針に即して、地域の実情
確保に係る に応じて、令和十一年度における成果目
標を設定すること。
目標
㈡
三
障 害 児 通 障害児支援の体制整備を推進するため、
所支援及び この基本指針に則して、地域の実情に応じ
障害児相談 て、令和十一年度における成果目標を設定
支援の提供 すること。
体制の確保
に係る目標
支援の種類 ① 別表第一を参考として、⑤の令和十一
ごとの必要な
年度末の長期入院患者の地域生活への移
量の見込み及
行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の
びその見込量
基盤整備量(利用者数)を勘案しなが
の確保のため
ら、地域の実情を踏まえて、令和十一年
の方策
度までの各年度における市町村ごとの指
定障害福祉サービス等の種類ごとの実施
㈠ 各年度に
に関する考え方及び必要な量の見込みを
おけ る指 定
定めること。
障 害 福 祉
サー ビス 等 ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策を定め
の種 類ご と
ること。
の必 要な 量
の見 込み 及 ③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活
支援拠点等の整備及び機能強化の方策を
びそ の見 込
定めること。
量の 確保 の
ため の方 策 ④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉
サービスの見通し及び計画的な基盤整備
各年 度に お
の方策を定めること。
ける 指定 通
所支 援等 の ⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第
四の三の項に掲げる式により算定した、
種類 ごと の
当該都道府県の区域(地方自治法第五条
相談支援及 包括ケアシステムの構築、地域生活支援
び地域生活 拠点等が有する機能の充実、福祉施設の
支援事業の 利用者の一般就労への移行等を進めるた
提供体制の め、この基本指針に即して、地域の実情
確保に係る に応じて、令和八年度における成果目標
を設定すること。
目標
㈡
三
障 害 児 通 障害児支援の体制整備を推進するため、
所支援及び この基本指針に則して、地域の実情に応じ
障害児相談 て、令和八年度における成果目標を設定す
支援の提供 ること。
体制の確保
に係る目標
支援の種類 ① 別表第一を参考として、⑤の令和八年
ごとの必要な
度末の長期入院患者の地域生活への移行
量の見込み及
に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基
びその見込量
盤整備量(利用者数)を勘案しながら、
の確保のため
地域の実情を踏まえて、令和八年度まで
の方策
の各年度における市町村ごとの指定障害
福祉サービス等の種類ごとの実施に関す
㈠ 各年度に
る考え方及び必要な量の見込みを定める
おけ る指 定
こと。
障 害 福 祉
サー ビス 等 ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策を定め
の種 類ご と
ること。
の必 要な 量
の見 込み 及 ③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活
支援拠点等の整備の方策を定めること。
びそ の見 込
量の 確保 の
ため の方 策 ④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉
サービスの見通し及び計画的な基盤整備
各年 度に お
の方策を定めること。
ける 指定 通
所支 援等 の ⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第
四の三の項に掲げる式により算定した、
種類 ごと の
当該都道府県の区域(地方自治法第五条
92
び地域生活 拠点等が有する機能の充実、福祉施設の
支援事業の 利用者の一般就労への移行等を進めるた
提供体制の め、この基本指針に即して、地域の実情
確保に係る に応じて、令和十一年度における成果目
標を設定すること。
目標
㈡
三
障 害 児 通 障害児支援の体制整備を推進するため、
所支援及び この基本指針に則して、地域の実情に応じ
障害児相談 て、令和十一年度における成果目標を設定
支援の提供 すること。
体制の確保
に係る目標
支援の種類 ① 別表第一を参考として、⑤の令和十一
ごとの必要な
年度末の長期入院患者の地域生活への移
量の見込み及
行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の
びその見込量
基盤整備量(利用者数)を勘案しなが
の確保のため
ら、地域の実情を踏まえて、令和十一年
の方策
度までの各年度における市町村ごとの指
定障害福祉サービス等の種類ごとの実施
㈠ 各年度に
に関する考え方及び必要な量の見込みを
おけ る指 定
定めること。
障 害 福 祉
サー ビス 等 ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策を定め
の種 類ご と
ること。
の必 要な 量
の見 込み 及 ③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活
支援拠点等の整備及び機能強化の方策を
びそ の見 込
定めること。
量の 確保 の
ため の方 策 ④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉
サービスの見通し及び計画的な基盤整備
各年 度に お
の方策を定めること。
ける 指定 通
所支 援等 の ⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第
四の三の項に掲げる式により算定した、
種類 ごと の
当該都道府県の区域(地方自治法第五条
相談支援及 包括ケアシステムの構築、地域生活支援
び地域生活 拠点等が有する機能の充実、福祉施設の
支援事業の 利用者の一般就労への移行等を進めるた
提供体制の め、この基本指針に即して、地域の実情
確保に係る に応じて、令和八年度における成果目標
を設定すること。
目標
㈡
三
障 害 児 通 障害児支援の体制整備を推進するため、
所支援及び この基本指針に則して、地域の実情に応じ
障害児相談 て、令和八年度における成果目標を設定す
支援の提供 ること。
体制の確保
に係る目標
支援の種類 ① 別表第一を参考として、⑤の令和八年
ごとの必要な
度末の長期入院患者の地域生活への移行
量の見込み及
に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基
びその見込量
盤整備量(利用者数)を勘案しながら、
の確保のため
地域の実情を踏まえて、令和八年度まで
の方策
の各年度における市町村ごとの指定障害
福祉サービス等の種類ごとの実施に関す
㈠ 各年度に
る考え方及び必要な量の見込みを定める
おけ る指 定
こと。
障 害 福 祉
サー ビス 等 ② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの
必要な見込量の確保のための方策を定め
の種 類ご と
ること。
の必 要な 量
の見 込み 及 ③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活
支援拠点等の整備の方策を定めること。
びそ の見 込
量の 確保 の
ため の方 策 ④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉
サービスの見通し及び計画的な基盤整備
各年 度に お
の方策を定めること。
ける 指定 通
所支 援等 の ⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第
四の三の項に掲げる式により算定した、
種類 ごと の
当該都道府県の区域(地方自治法第五条
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