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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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これらの取組を効果的に進めるため、市町村においては
、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援セ
ンターを設置し、地域における相談支援体制の充実・強化
を図る必要がある。特に小規模自治体における基幹相談支
援センターの設置率が低い等の状況があることから、都道
府県においては、複数市町村による共同設置を促したり、
調整したりすることが望ましい。
加えて、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業
所及び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援
従事者の育成等を担う人材である主任相談支援専門員を計
画的に確保するとともに、有効に活用することが重要であ
る。

め、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号
。以下「令和四年障害者総合支援法等改正法」という。)
により、令和六年四月から、各市町村において基幹相談支
援センターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談
支援センターの業務として、相談支援事業の従事者に対す
る相談、助言、指導等を行う業務等が法律上明確化された
。併せて、都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センタ
ーの設置促進等のための広域的な支援の実施を行うことと
されたところである。
上記を踏まえ、市町村においては、地域における相談支
援の中核機関である基幹相談支援センター(障害者総合支
援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センタ
ーをいう。以下同じ。)を設置し、地域における相談支援
体制の充実・強化を図る必要がある。また、市町村は、基
幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所及び指定障
害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成
や支援者支援等を担う人材である主任相談支援専門員を計
画的に確保するとともに、その機能を有効に活用すること
が重要である。都道府県においては、都道府県相談支援体
制整備事業の活用等を通じて、基幹相談支援センターが設
置されていない市町村に対し、広域的な観点からその設置
及び機能の充実・強化に向けた支援に取り組むことが必要
である。
相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援
、一般的な相談支援及び基幹相談支援センター等が各々の
機能を活かし相互に連携する仕組みが構築されてきている
が、改めてそれぞれの地域における相談支援体制について
検証・評価を行うとともに、障害者等、家族、地域住民等
にとってアクセスしやすい相談支援体制、専門的な指導・
助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた
検討を行うことが必要である。この検討に当たっては、一
の4㈠に掲げる事業を実施する場合には、相談支援体制整
備の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図る
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