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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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5 住民のこころの状態(K6)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備の状況を評価及
び検討するため、住民の心理的ストレスを含む何らかの精
神的な問題の程度を把握することが望ましい。
住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程
度の把握に当たっては、K6という尺度を活用し、評価す
ることを基本とする。
【第二の五へ移動】
三 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう
。)を通じて、令和十一年度中に一般就労に移行する者の目
標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和六年
度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基
本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事
業(就労継続支援A型(規則第六条の十第一号の就労継続支
援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。
)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二
号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をい
【新設】
三 地域生活支援の充実
障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実
させるため、令和八年度末までの間、各市町村において地域
生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。
)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーター
の配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス
事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的
な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一
回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する
ことを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図
るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援
体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、
各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に
関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が
連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。
四 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう
。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する者の目標
値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度
の一般就労への移行実績の一・二八倍以上とすることを基本
とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業
(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令
第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労
継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下
37
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備の状況を評価及
び検討するため、住民の心理的ストレスを含む何らかの精
神的な問題の程度を把握することが望ましい。
住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程
度の把握に当たっては、K6という尺度を活用し、評価す
ることを基本とする。
【第二の五へ移動】
三 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう
。)を通じて、令和十一年度中に一般就労に移行する者の目
標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和六年
度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基
本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事
業(就労継続支援A型(規則第六条の十第一号の就労継続支
援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。
)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二
号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をい
【新設】
三 地域生活支援の充実
障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実
させるため、令和八年度末までの間、各市町村において地域
生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。
)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーター
の配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス
事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的
な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一
回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する
ことを基本とする。
また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図
るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援
体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、
各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に
関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が
連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。
四 福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう
。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する者の目標
値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度
の一般就労への移行実績の一・二八倍以上とすることを基本
とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業
(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令
第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労
継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下
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第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正