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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適
切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用
によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーテ
ィング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実
施することが考えられる。
7 他の計画等との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条
第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規
定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定す
る市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。)、地域医療構想、医療計画
、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計
画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険
事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(
子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村
子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に
規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう
。)、賃貸住宅供給促進計画(住宅セーフティネット法第
五条に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び同法第
六条に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。)そ
の他の法律の規定による計画等であって障害者等の福祉に
関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること
が必要である。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調
査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障
害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる
定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適
切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用
によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーテ
ィング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実
施することが考えられる。
7 他の計画との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条
第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規
定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定す
る市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業
計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七
条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百
十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画を
いう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て
支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て
支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府
県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法
律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項
を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要であ
る。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調
査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障
害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる
53
医療法等の一部を改正
する法律(令和7年法律
第八十七号)の公布を踏
まえた修正。
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適
切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用
によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーテ
ィング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実
施することが考えられる。
7 他の計画等との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条
第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規
定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定す
る市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。)、地域医療構想、医療計画
、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法律第百二十
三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計
画及び同法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険
事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(
子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村
子ども・子育て支援事業計画及び同法第六十二条第一項に
規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう
。)、賃貸住宅供給促進計画(住宅セーフティネット法第
五条に規定する都道府県賃貸住宅供給促進計画及び同法第
六条に規定する市町村賃貸住宅供給促進計画をいう。)そ
の他の法律の規定による計画等であって障害者等の福祉に
関する事項を定めるものと調和が保たれたものとすること
が必要である。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調
査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障
害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる
定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、障害者等を含む地域住民の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。
この場合、作成委員会等の設置に際して、公募その他の適
切な方法による地域住民の参画、インターネット等の活用
によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーテ
ィング)の開催、アンケートの実施等様々な手段により実
施することが考えられる。
7 他の計画との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条
第二項に規定する都道府県障害者計画及び同条第三項に規
定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条に規定す
る市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する都道府
県地域福祉支援計画をいう。)、医療計画、介護保険事業
計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七
条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百
十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画を
いう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て
支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て
支援事業計画及び同法第六十二条第一項に規定する都道府
県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法
律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項
を定めるものと調和が保たれたものとすることが必要であ
る。
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調
査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障
害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる
53
医療法等の一部を改正
する法律(令和7年法律
第八十七号)の公布を踏
まえた修正。
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正