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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう
。以下同じ。)、高次脳機能障害者支援センター等との
連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修
に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等
の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保
健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携
による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取
り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計
画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材
の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組む
ことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施
方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに
、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。
なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては
、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られる
ようなものとすることが重要である。さらに、適切な支
援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも
踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業
及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ
主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従
事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援
体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引等の業務
を行うことができる人材の育成に努めることが必要であ
る。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と
連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を
紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに
係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター
(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉
人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業
紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に
二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう
。以下同じ。)、高次脳機能障害支援拠点等との連携に
よる専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り
組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性
に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉
センター、地域生活定着支援センター等との連携による
専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組む
ことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計
画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材
の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組む
ことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施
方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに
、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。
なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては
、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られる
ようなものとすることが重要である。さらに、適切な支
援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも
踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業
及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ
主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従
事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援
体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引等の業務
を行うことができる人材の育成に努めることが必要であ
る。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と
連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を
紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに
係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター
(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉
人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業
紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に
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。以下同じ。)、高次脳機能障害者支援センター等との
連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修
に取り組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等
の特性に応じた適切な支援についても、保健所、精神保
健福祉センター、地域生活定着支援センター等との連携
による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取
り組むことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計
画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材
の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組む
ことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施
方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに
、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。
なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては
、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られる
ようなものとすることが重要である。さらに、適切な支
援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも
踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業
及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ
主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従
事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援
体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引等の業務
を行うことができる人材の育成に努めることが必要であ
る。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と
連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を
紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに
係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター
(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉
人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業
紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に
二十三号)第六条第一項の精神保健福祉センターをいう
。以下同じ。)、高次脳機能障害支援拠点等との連携に
よる専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り
組むことが望ましい。また、罪を犯した障害者等の特性
に応じた適切な支援についても、保健所、精神保健福祉
センター、地域生活定着支援センター等との連携による
専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組む
ことが望ましい。
都道府県は、それぞれの研修をサービス種別ごとに計
画的に実施し、指定障害福祉サービス等支援に係る人材
の確保又は資質の向上に関する総合的な施策に取り組む
ことが必要である。このため、都道府県は、研修の実施
方法、実施回数等を定めた研修計画を作成するとともに
、研修受講者の記録の管理等を行うことが必要である。
なお、相談支援専門員に向けた研修を行うに当たっては
、難病患者等や重症心身障害児者、医療的ケア児等の特
性に応じた適切な支援についても十分に理解が図られる
ようなものとすることが重要である。さらに、適切な支
援の提供が障害者等の自立及び社会参加に資することも
踏まえ、地域生活支援事業における障害者相談支援事業
及び介護給付費等の支給決定事務に係る業務を適切かつ
主体的に実施するため、市町村職員に対して相談支援従
事者研修の受講を促すことが望ましい。
また、医療的ケアを必要とする障害者等に対する支援
体制の充実を図るため、喀痰(かくたん)吸引等の業務
を行うことができる人材の育成に努めることが必要であ
る。
さらに、都道府県は、教育委員会等の教育担当部局と
連携し、例えば、学校訪問を行い障害福祉に係る仕事を
紹介する等により、若年層における障害福祉サービスに
係る理解を促進する取組や、都道府県福祉人材センター
(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県福祉
人材センターをいう。)と連携し、福祉人材の無料職業
紹介を行う等の取組を通じ、障害福祉サービス等支援に
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