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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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同じ。)の点数の集計や強度行動障害判定基準表の点数
が特に高い障害児の状況把握に努める等により専門的な
支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート
調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。ま
た、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握
を行い、都道府県(指定都市を含む。)が中心となって
円滑な成人サービスへの移行支援を行うことが重要であ
る。
強度行動障害を有する障害児とその家族が地域で安心
して暮らすことができるようにするためには、幼児期か
らの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切なか
かわりが重要であることから、乳幼児健診等において把
握したこどもの状態等を踏まえ、必要に応じてこどもと
家族を適切な支援につなげるとともに、母子保健施策や
子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに
支えるための方策を講じていくことも必要である。
【第一の二6へ移動】

㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援等の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、の
ぞまないセルフプランの解消に向けた支援の提供体制の構
築を図る必要がある。
また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその

必要な者の把握を行い、都道府県(指定都市を含む。)
が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を行う
ことが重要である。

第14 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえて加筆。
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえた修正。

高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支
援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握
することが重要である。
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。なお
、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた
地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関する入
口としての相談機能を果たすことが求められているところ
29

高次脳機能障害者支援法
(令和7年法律第96号)の
公布を踏まえた修正

第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえて加筆。
第14 回障害児支援部会