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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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同じ。)の点数の集計や強度行動障害判定基準表の点数
が特に高い障害児の状況把握に努める等により専門的な
支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート
調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。ま
た、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握
を行い、都道府県(指定都市を含む。)が中心となって
円滑な成人サービスへの移行支援を行うことが重要であ
る。
強度行動障害を有する障害児とその家族が地域で安心
して暮らすことができるようにするためには、幼児期か
らの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切なか
かわりが重要であることから、乳幼児健診等において把
握したこどもの状態等を踏まえ、必要に応じてこどもと
家族を適切な支援につなげるとともに、母子保健施策や
子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに
支えるための方策を講じていくことも必要である。
【第一の二6へ移動】
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援等の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、の
ぞまないセルフプランの解消に向けた支援の提供体制の構
築を図る必要がある。
また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその
必要な者の把握を行い、都道府県(指定都市を含む。)
が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を行う
ことが重要である。
第14 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえて加筆。
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえた修正。
高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支
援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握
することが重要である。
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。なお
、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた
地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関する入
口としての相談機能を果たすことが求められているところ
29
高次脳機能障害者支援法
(令和7年法律第96号)の
公布を踏まえた修正
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえて加筆。
第14 回障害児支援部会
が特に高い障害児の状況把握に努める等により専門的な
支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート
調査等を通して課題の把握を行うことが重要である。ま
た、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握
を行い、都道府県(指定都市を含む。)が中心となって
円滑な成人サービスへの移行支援を行うことが重要であ
る。
強度行動障害を有する障害児とその家族が地域で安心
して暮らすことができるようにするためには、幼児期か
らの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切なか
かわりが重要であることから、乳幼児健診等において把
握したこどもの状態等を踏まえ、必要に応じてこどもと
家族を適切な支援につなげるとともに、母子保健施策や
子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに
支えるための方策を講じていくことも必要である。
【第一の二6へ移動】
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援等の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、の
ぞまないセルフプランの解消に向けた支援の提供体制の構
築を図る必要がある。
また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその
必要な者の把握を行い、都道府県(指定都市を含む。)
が中心となって円滑な成人サービスへの移行支援を行う
ことが重要である。
第14 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえて加筆。
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見を
踏まえた修正。
高次脳機能障害を有する障害児については、管内の支
援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握
することが重要である。
㈢ 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備
虐待を受けた障害児に対しては、障害児入所施設にお
いて小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供す
ることにより、障害児の状況等に応じたきめ細やかな支
援を行うよう努めることが必要である。
5 障害児相談支援の提供体制の確保
障害児相談支援は、障害の疑いがある段階から障害児本
人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援
を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割
を担っている。このため、障害者に対する相談支援と同様
に、障害児相談支援についても質の確保及びその向上を図
りながら、支援の提供体制の構築を図る必要がある。なお
、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた
地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関する入
口としての相談機能を果たすことが求められているところ
29
高次脳機能障害者支援法
(令和7年法律第96号)の
公布を踏まえた修正
第16 回障害児支援部会に
おける委員からのご意見
を踏まえて加筆。
第14 回障害児支援部会