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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支
援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族
に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援
を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要である

1 重層的な地域支援体制の構築
乳幼児期・学童期・思春期の障害児及びその家族に対す
る支援について、障害児通所支援等における障害児の障害
種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供でき
るように、地域における支援体制の整備が必要である。
児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定す
る児童発達支援センターをいう。以下同じ。)については
、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果た
す機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業
所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図る
ことが重要であり、次に掲げる児童発達支援センターの中
核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地
域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備することが
必要である。
㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ
・コンサルテーション機能
㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
重層的な支援体制の整備に当たっては、障害福祉主管部
局等が中心となって、関係機関の連携の下で、障害のある
こどもや家族に対して、身近な地域で四つの中核的な支援
機能を提供できる地域の支援体制を整備し、それを機能さ
せることが重要である。支援体制の整備に当たっては、児
童発達支援センターが四つの中核的な支援機能を包括的に
有し、各機能を発揮していく中核拠点型のほか、児童発達
支援センターを未設置の場合や、児童発達支援センターと
事業所が連携して地域の支援体制を構築している場合等に
おいては、その地域の実情に応じ、児童発達支援センター

1 地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する
支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応
じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援
体制の整備が必要である。
児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定す
る児童発達支援センターをいう。以下同じ。)については
、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果た
す機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業
所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図る
ことが重要であり、次に掲げる児童発達支援センターの中
核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地
域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備することが
必要である。
㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ
・コンサルテーション機能
㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置
の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって
、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な
支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備す
ることが必要である。

22

第14 回障害児支援部会
における委員からのご意見
を踏まえて加筆。

第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイン
ト)を踏まえた修正。