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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化し
ている状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役
割や在り方について検討し、地域において計画的に短期
入所が運営されることが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができる
よう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、
障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支
援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための
協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理
解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが
重要である。なお、この場においては、障害児の支援が
学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議して
いくことが必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、地域における
医療的ケア児等の支援ニーズを把握した上で、医療的ケ
ア児等に対する総合的な支援体制を推進する必要がある
。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援
を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置
し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提
供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉
、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報
の提供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。
市町村においては、関連分野の支援を調整するコーデ
ィネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、
訪問看護師等の配置を促進することが必要である。この
コーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分
野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な
支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地
域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら
、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推
進するといった役割を担う必要がある。
や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化し
ている状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役
割や在り方について検討し、地域において計画的に短期
入所が運営されることが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができる
よう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、
障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支
援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための
協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理
解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが
重要である。なお、この場においては、障害児の支援が
学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議して
いくことが必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児
等に対する総合的な支援体制を構築する必要がある。医
療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総
合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置し、
医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、
助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提
供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。
市町村においては、関連分野の支援を調整するコーデ
ィネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、
訪問看護師等の配置を促進することが必要である。この
コーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分
野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な
支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地
域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら
、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推
進するといった役割を担う必要がある。
27
第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイン
ト)を踏まえた修正。
ている状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役
割や在り方について検討し、地域において計画的に短期
入所が運営されることが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができる
よう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、
障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支
援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための
協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理
解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが
重要である。なお、この場においては、障害児の支援が
学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議して
いくことが必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、地域における
医療的ケア児等の支援ニーズを把握した上で、医療的ケ
ア児等に対する総合的な支援体制を推進する必要がある
。医療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援
を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置
し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提
供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉
、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報
の提供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。
市町村においては、関連分野の支援を調整するコーデ
ィネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、
訪問看護師等の配置を促進することが必要である。この
コーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分
野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な
支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地
域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら
、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推
進するといった役割を担う必要がある。
や家族のニーズの把握が必要である。ニーズが多様化し
ている状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役
割や在り方について検討し、地域において計画的に短期
入所が運営されることが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができる
よう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、
障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支
援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための
協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理
解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが
重要である。なお、この場においては、障害児の支援が
学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議して
いくことが必要である。
加えて、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律(令和三年法律第八十一号)を踏まえ、都道府
県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児
等に対する総合的な支援体制を構築する必要がある。医
療的ケア児支援センターには医療的ケア児等の支援を総
合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置し、
医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、
助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教
育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提
供及び研修等の業務や連絡調整を行うこととする。
市町村においては、関連分野の支援を調整するコーデ
ィネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、
訪問看護師等の配置を促進することが必要である。この
コーディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分
野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な
支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地
域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら
、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推
進するといった役割を担う必要がある。
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第14 回障害児支援部会
での議論(見直しのポイン
ト)を踏まえた修正。