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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の
整備を進める。
特に、入所等から地域生活への移行については、適切に
意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する者が地域での
暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サー
ビス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者などの重
度障害者であっても、地域生活への移行が可能となるよう
サービス提供体制を確保する。

また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自
立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、
地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮
らし、グループホーム(障害者総合支援法第五条第十七項
に規定する共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)
への入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所(同条第
八項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)の利便性・
対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材
の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス
拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体
制づくりを行う機能を有する地域生活支援拠点等(障害者
総合支援法第七十七条第四項に規定する地域生活支援拠点
等をいう。以下同じ。)を整備する必要がある。その際、
障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えて、障害
種別にかかわらず、これらの機能をさらに強化する必要が
ある。
こうした拠点等の機能強化に当たっては、相談支援を中
心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生
活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った
継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点

の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の
整備を進める。
特に、入所等から地域生活への移行については、適切に
意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する者が地域での
暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サー
ビス等が提供される体制を整備する必要があり、例えば、
重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対し
ては、日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に
関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二
百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活
援助をいう。以下同じ。)により常時の支援体制を確保す
ること等により、地域生活への移行が可能となるようサー
ビス提供体制を確保する。また、市町村は、地域生活に対
する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する
支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自
立等に係る相談、一人暮らし、グループホーム(障害者総
合支援法第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う住
居をいう。以下同じ。)への入居等の体験の機会及び場の
提供、短期入所(同条第八項に規定する短期入所をいう。
以下同じ。)の利便性・対応力の向上等による緊急時の受
入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門
性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーター
の配置等による地域の体制づくりを行う機能を有する地域
生活支援拠点等(障害者総合支援法第七十七条第四項に規
定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)を整備す
るとともに、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見
据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。
こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中心とし
て、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境
が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続し
た支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点等の整
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第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正