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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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う。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域に
おける実態等を踏まえつつ、それぞれ令和十一年度中に一般
就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への
移行における重要な役割を踏まえ、令和六年度の一般就労へ
の移行実績の一・一四倍以上とすることを基本とする。さら
に、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支
援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般
就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を全体の五割以
上とすることを基本とする。また、就労継続支援については
、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の
提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的である
こと等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和六年度
の一般就労への移行実績の概ね一・五二倍以上、就労継続支
援B型事業については概ね一・六七倍以上を目指すこととす
る。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、
就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(
過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち
、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期
間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合
をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就
労定着支援事業の利用者数については、令和六年度の実績の
一・四七倍以上とすることを基本とする。
さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労
定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全
体の二割五分以上とすることを基本とする。
令和七年十月より、本人の自立に向けた一般就労への移行
を含め、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援
する就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以
下同じ。)が開始された。この就労選択支援の障害種別にか
かわらない積極的な利用を促すため、就労選択支援を提供で

同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同
条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事
業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各
地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に
一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への
移行における重要な役割を踏まえ、令和三年度の一般就労へ
の移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。さら
に、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支
援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般
就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を全体の五割以
上とすることを基本とする。また、就労継続支援については
、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の
提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的である
こと等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度
の一般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支
援B型事業については概ね一・二八倍以上を目指すこととす
る。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、
就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(
過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち
、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期
間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合
をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就
労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の
一・四一倍以上とすることを基本とする。
さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労
定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全
体の二割五分以上とすることを基本とする。
【新設】

38

第152回障害者部会で
の議論(見直しのポイン
ト)を踏まえた修正