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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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図るため、都道府県と意見を交換することが必要である
。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サー
ビス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体
制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考
え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を
進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適
切な支援を行うことが望ましい。
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所
支援の必要な量を見込む等の際は、利用者が真に必要とす
る質の高いサービスの提供を行うため、地域における障害
者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を
正確に把握しつつニーズを把握することが必要である。
指定障害福祉サービス事業者等の指定については、関係
市町村長が都道府県知事に対し障害福祉計画又は障害児福
祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ること、都
道府県はその意見を勘案して指定に必要な条件を付すこと
ができるとされており、きめ細かい地域ニーズに応じたサ
ービス提供体制の確保のため、都道府県及び市町村におい
ては、本制度を積極的に活用することが重要である。この
ため、都道府県においては、管内市町村に対し、事業者の
指定時に通知を求めるかの照会を明示的に行うとともに、
市町村においては、都道府県に対する通知の求めや意見の
申出について積極的に実施することが望ましい。また、意
見を申し出る際は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の記
載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者
等のニーズを的確に把握し、計画に位置付けることが重要
である。また、政令市及び中核市においても、障害福祉計
画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、事業者指
定にあたり必要な条件を付すことができるため、同様に、
必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。
その上で、障害福祉サービス等の提供体制が地域のニー
ズに対して過剰なものとならないよう、特定障害福祉サー
ビス(障害者総合支援法第三十六条第二項に規定する特定
図るため、都道府県と意見を交換することが必要である
。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サー
ビス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体
制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考
え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を
進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適
切な支援を行うことが望ましい。
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所
支援の必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確
に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要であ
る。また、令和四年障害者総合支援法等改正法において、
指定障害福祉サービス事業者等の指定等について、関係市
町村長が都道府県知事に対し障害福祉計画又は障害児福祉
計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができ
ること等とする仕組みが創設されたことに伴い、地域の事
業者と連携、協力して障害者等の支援体制の構築を推進す
るためには、障害者等のニーズを的確に把握し、市町村障
害福祉計画等に位置付けることが重要である。
【新設】
50
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
地域差是正の観点から
追記
。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サー
ビス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体
制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考
え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を
進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適
切な支援を行うことが望ましい。
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所
支援の必要な量を見込む等の際は、利用者が真に必要とす
る質の高いサービスの提供を行うため、地域における障害
者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を
正確に把握しつつニーズを把握することが必要である。
指定障害福祉サービス事業者等の指定については、関係
市町村長が都道府県知事に対し障害福祉計画又は障害児福
祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ること、都
道府県はその意見を勘案して指定に必要な条件を付すこと
ができるとされており、きめ細かい地域ニーズに応じたサ
ービス提供体制の確保のため、都道府県及び市町村におい
ては、本制度を積極的に活用することが重要である。この
ため、都道府県においては、管内市町村に対し、事業者の
指定時に通知を求めるかの照会を明示的に行うとともに、
市町村においては、都道府県に対する通知の求めや意見の
申出について積極的に実施することが望ましい。また、意
見を申し出る際は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の記
載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者
等のニーズを的確に把握し、計画に位置付けることが重要
である。また、政令市及び中核市においても、障害福祉計
画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、事業者指
定にあたり必要な条件を付すことができるため、同様に、
必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。
その上で、障害福祉サービス等の提供体制が地域のニー
ズに対して過剰なものとならないよう、特定障害福祉サー
ビス(障害者総合支援法第三十六条第二項に規定する特定
図るため、都道府県と意見を交換することが必要である
。また、都道府県は、地域の実情に応じた障害福祉サー
ビス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体
制の整備を進める観点から、都道府県としての基本的考
え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整を
進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適
切な支援を行うことが望ましい。
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所
支援の必要な量を見込む等の際は、地域における障害者等
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確
に把握しつつニーズを把握するよう努めることが必要であ
る。また、令和四年障害者総合支援法等改正法において、
指定障害福祉サービス事業者等の指定等について、関係市
町村長が都道府県知事に対し障害福祉計画又は障害児福祉
計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができ
ること等とする仕組みが創設されたことに伴い、地域の事
業者と連携、協力して障害者等の支援体制の構築を推進す
るためには、障害者等のニーズを的確に把握し、市町村障
害福祉計画等に位置付けることが重要である。
【新設】
50
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
地域差是正の観点から
追記