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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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いく必要があるほか、管内の移行状況を把握し、移行先と
して必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障
害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある
。併せて障害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方
針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け
皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要
がある。
加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以
下「障害児通所支援事業所等」という。)は、障害児に対
し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから
、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があ
るとともに、安全の確保を図るための取組を進める必要が
ある。
2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携し
た支援
障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定
こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要であ
る。
また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を
進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との緊
密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支
援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当
部局や保健医療担当部局との連携体制を確保することが必
要である。併せて、市町村に設置されるこども家庭センタ
ー(児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭セ
ンターをいう。以下同じ。)と連携した支援体制を構築し
ていくことも必要である。
さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及
び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め
、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児
相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提
供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及
び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委

いく必要があるほか、管内の移行状況を把握し、移行先と
して必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障
害福祉計画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある
。併せて障害児入所施設の今後の施設のあり方に関する方
針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け
皿が十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要
がある。
加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以
下「障害児通所支援事業所等」という。)は、障害児に対
し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから
、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があ
るとともに、安全の確保を図るための取組を進める必要が
ある。
2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携し
た支援
障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定
こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要であ
る。
また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を
進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との緊
密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支
援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当
部局や保健医療担当部局との連携体制を確保することが必
要である。併せて、市町村に設置されるこども家庭センタ
ーと連携した支援体制を構築していくことも必要である。

さらに、障害児支援が適切に行われるために、就学時及
び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め
、学校、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児
相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提
供する事業所等が緊密な連携を図るとともに、都道府県及
び市町村の障害児支援を担当する部局においては、教育委
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