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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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ができるものとする。
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和七年度末時点の
福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という
。)のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループホーム、
一般住宅等に移行する者の数について様々なデータを活用し
ながら把握し、その上で、令和十一年度末における地域生活
に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設におい
ては、地域移行等意向確認等に関する指針(障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成
十八年厚生労働省令第百七十二号)第二十四条の三第一項に
規定する地域移行等意向確認等に関する指針をいう。以下同
じ。)に従い、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の
地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されているこ
とが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活
移行に関する意向について、その支障となっている要因や必
要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつ
つ確認すること(この点について市町村は協議の場において
共有すること)、施設入所者が地域生活に移行する上で必要
な支援等について施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の
関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改
築時にはその定員を見直してグループホームやショートステ
イの整備を合わせて行うことを基本とすること等の取組を推
進することが求められることを考慮する。また、相談支援専
門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活
の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要であ
る。当該目標値の設定に当たっては、令和七年度末時点の施
設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することと
するとともに、これに合わせて令和十一年度末の施設入所者
数を令和七年度末時点の施設入所者数から五パーセント以上
削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和八年度末において、
障害福祉計画で定めた令和八年度までの数値目標が達成され

できるものとする。
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の
福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という
。)のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループホーム、
一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和八年
度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。そ
の際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、
施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認
されていることが重要である。このため、すべての施設入所
者の地域生活移行に関する意向について、その支障となって
いる要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定
支援を行いつつ確認すること(この点について市町村は協議
の場において共有すること)、施設入所者が地域生活に移行
する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域生活
支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽
化等による改築時にはその定員を見直してグループホームや
ショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること
等の取組を推進することが求められることを考慮する。また
、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握している入所
者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むこ
とも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和四年
度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移
行することとするとともに、これに合わせて令和八年度末の
施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パー
セント以上削減することを基本とする。

当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、
障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成され
32

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント
)を踏まえた修正