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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (98 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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る事業所数を見込むとともに、年次ごと
の事業所の整備計画を作成すること。
る事業所数を見込むとともに、年次ごと
の事業所の整備計画を作成すること。
六
各年度の指
令和十一年度までの各年度における指定
定障害者支援 障害者支援施設及び指定障害児入所施設等
施設及び指定 の必要入所定員総数を定めること。
障害児入所施
設等の必要入
所定員総数
六
各年度の指
令和八年度までの各年度における指定障
定障害者支援 害者支援施設及び指定障害児入所施設等の
施設及び指定 必要入所定員総数を定めること。
障害児入所施
設等の必要入
所定員総数
七
都道府県の
都道府県が実施する地域生活支援事業に
地域生活支援 ついて、第二に定める成果目標の達成に資
事業の種類ご するよう地域の実情に応じて、次の事項を
との実施に関 定めること。
する事項
① 実施する事業の内容
② 各年度における事業の種類ごとの実施
に関する考え方及び量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
七
都道府県の
都道府県が実施する地域生活支援事業に
地域生活支援 ついて、第二に定める成果目標の達成に資
事業の種類ご するよう地域の実情に応じて、次の事項を
との実施に関 定めること。
する事項
① 実施する事業の内容
② 各年度における事業の種類ごとの実施
に関する考え方及び量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
八
指定障害福
指定障害福祉サービス等支援に従事する
祉サービス等 者及び相談支援専門員等の確保又は資質の
支援に従事す 向上のために実施する措置に関する事項を
る者の確保又 定めること。
は資質の向上
のために講ず
る措置
八
指定障害福
指定障害福祉サービス等支援に従事する
祉サービス等 者及び相談支援専門員等の確保又は資質の
支援に従事す 向上のために実施する措置に関する事項を
る者の確保又 定めること。
は資質の向上
のために講ず
る措置
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の事業所の整備計画を作成すること。
る事業所数を見込むとともに、年次ごと
の事業所の整備計画を作成すること。
六
各年度の指
令和十一年度までの各年度における指定
定障害者支援 障害者支援施設及び指定障害児入所施設等
施設及び指定 の必要入所定員総数を定めること。
障害児入所施
設等の必要入
所定員総数
六
各年度の指
令和八年度までの各年度における指定障
定障害者支援 害者支援施設及び指定障害児入所施設等の
施設及び指定 必要入所定員総数を定めること。
障害児入所施
設等の必要入
所定員総数
七
都道府県の
都道府県が実施する地域生活支援事業に
地域生活支援 ついて、第二に定める成果目標の達成に資
事業の種類ご するよう地域の実情に応じて、次の事項を
との実施に関 定めること。
する事項
① 実施する事業の内容
② 各年度における事業の種類ごとの実施
に関する考え方及び量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
七
都道府県の
都道府県が実施する地域生活支援事業に
地域生活支援 ついて、第二に定める成果目標の達成に資
事業の種類ご するよう地域の実情に応じて、次の事項を
との実施に関 定めること。
する事項
① 実施する事業の内容
② 各年度における事業の種類ごとの実施
に関する考え方及び量の見込み
③ 各事業の見込量の確保のための方策
④ その他実施に必要な事項
八
指定障害福
指定障害福祉サービス等支援に従事する
祉サービス等 者及び相談支援専門員等の確保又は資質の
支援に従事す 向上のために実施する措置に関する事項を
る者の確保又 定めること。
は資質の向上
のために講ず
る措置
八
指定障害福
指定障害福祉サービス等支援に従事する
祉サービス等 者及び相談支援専門員等の確保又は資質の
支援に従事す 向上のために実施する措置に関する事項を
る者の確保又 定めること。
は資質の向上
のために講ず
る措置
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