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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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きるよう体制確保に努めるとともに、就労選択支援において
は地域との連携が重要であることから、協議会の設置圏域ご
とに就労選択支援事業所を一事業所以上設置することを基本
とする。
加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強
化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を
推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進
めることを基本とする。
また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、
令和七年十月より、「就労選択支援事業者によるアセスメン
トにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が
利用対象となった(就労経験がある者等は就労選択支援を経
ずに就労継続支援B型を利用が可能である)。また、令和九
年四月より、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労
継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利
用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業
者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が
行われている者」が利用対象となる。就労選択支援の積極的
な利用を促すため、令和十一年度の就労選択支援を利用する
障害者の数を八万二千人以上する。
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当
たり、令和八年度末において、障害福祉計画で定めた令和八
年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未
達成割合を令和十一年度末における各々の目標値に加えた割
合以上を目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障
害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教
育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と
の連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県
ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議
を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等
、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来
的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉
加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強
化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を
推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進
めることを基本とする。
【新設】
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当
たり、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五
年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未
達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合
以上を目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障
害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教
育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と
の連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県
ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議
を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等
、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来
的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉
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は地域との連携が重要であることから、協議会の設置圏域ご
とに就労選択支援事業所を一事業所以上設置することを基本
とする。
加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強
化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を
推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進
めることを基本とする。
また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、
令和七年十月より、「就労選択支援事業者によるアセスメン
トにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が
利用対象となった(就労経験がある者等は就労選択支援を経
ずに就労継続支援B型を利用が可能である)。また、令和九
年四月より、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労
継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利
用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業
者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が
行われている者」が利用対象となる。就労選択支援の積極的
な利用を促すため、令和十一年度の就労選択支援を利用する
障害者の数を八万二千人以上する。
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当
たり、令和八年度末において、障害福祉計画で定めた令和八
年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未
達成割合を令和十一年度末における各々の目標値に加えた割
合以上を目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障
害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教
育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と
の連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県
ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議
を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等
、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来
的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉
加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強
化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を
推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進
めることを基本とする。
【新設】
なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当
たり、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五
年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未
達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合
以上を目標値とする。
これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障
害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教
育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関と
の連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県
ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議
を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等
、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来
的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。
また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉
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