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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる
社会を目指すことが重要である。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(
平成三十年法律第四十七号)を踏まえ、文化行政担当等の
関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とそのた
めの環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑
賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確
保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の
促進を図る。
また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受するこ
とができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境の
整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏
まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する

さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推
進するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思
疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十
号)及び手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年
法律第七十八号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当
、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特
性に配慮した意思疎通支援従事者の派遣、支援人材の持続
可能なサービス提供体制の構築を見据えた幅広い年齢層の
支援者の養成、意思疎通支援者を養成する指導者の確保等
に向けた研修受講の促進、障害当事者によるICT活用等
の促進を図る。
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基
本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し
、計画的な整備を行う。
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第
二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問
介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同
じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう

、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる
社会を目指すことが重要である。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(
平成三十年法律第四十七号)を踏まえ、文化行政担当等の
関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供とそのた
めの環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑
賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確
保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の
促進を図る。
また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受するこ
とができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境の
整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏
まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する

さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推
進するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思
疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十
号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政策担
当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した
意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活
用等の促進を図る。

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基
本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を設定し
、計画的な整備を行う。
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第
二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問
介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以下同
じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう
9

手話施策推進法施行を踏
まえた追記
支援人材の高齢化に向け
た対応を想定しての追記
第152回障害者部会での
議論を踏まえた追記